メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C082326

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

このページを印刷する

 国民年金第1号被保険者の方が出産した際に、出産前後の一定期間の保険料が免除されます。産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象となる方

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
※任意加入被保険者の方は対象になりません。

免除期間

産前産後保険料免除期間は「保険料納付済期間」とされ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。また、付加保険料を納付することや国民年金基金に加入することができます。

  • 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間
  • 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間

※出産とは妊娠85日(4か月)以上の分娩(早産・流産・死産・人工妊娠中絶を含む)をいいます。

届出期間

出産予定日の6か月前から届出することができます。
※出産後に届出をすることもできます。届出に期限はありません。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
    本人確認書類一覧(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
  • 以下のいずれかの写し
    (1)出産前に届出をする場合
     母子健康手帳、医療機関が発行した証明書等
    (2)出産後に届出をする場合
     母子健康手帳、戸籍謄(抄)本等
    (3)死産等に係る届出をする場合
     母子健康手帳、死産証明書等

※基礎年金番号のほかに、マイナンバーでも届出することができます。
 マイナンバーカード(個人番号カード)をご持参ください。お持ちでない場合は、以下の1および2をご持参ください。

 1. マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
  (1)または(2)のいずれかをご用意ください。
  (1) 通知カード
    (注意)通知カードの記載事項の変更手続きが令和2年5月25日以前に行われ、それ以後、変更がない場合に限ります。
  (2) 個人番号の表示がある住民票の写し

 2. 身元(実存)が確認できる書類
   運転免許証、パスポート、在留カードなど

 ※本人以外の方が申請する場合は、委任状および代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
  委任状は、以下の内容を任意の用紙に記入してください。

  1. 委任状の作成年月日
  2. 代理人(窓口に来られる方)の住所・氏名・生年月日
  3. 委任する手続き内容
  4. 委任する方の住所・氏名(自署してください)・生年月日・連絡先

 ※郵送でも届出することができます。 
  内部リンク:
郵送で行うことができる国民年金の手続き

 なお、産前産後期間の保険料免除制度については、日本年金機構ホームページ(新しいウィンドウで開きます)にも案内があります。

お問い合わせ

区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。

関連ダウンロードファイル

GET ADOBE READER

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトからAdobe Readerをダウンロードしてください。

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1938

お問い合わせフォーム