ページの本文です。
更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C082326
国民年金第1号被保険者の方が出産した際に、出産前後の一定期間の保険料が免除されます。産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
※任意加入被保険者の方は対象になりません。
産前産後保険料免除期間は「保険料納付済期間」とされ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。また、付加保険料を納付することや国民年金基金に加入することができます。
※出産とは妊娠85日(4か月)以上の分娩(早産・流産・死産・人工妊娠中絶を含む)をいいます。
出産予定日の6か月前から届出することができます。
※出産後に届出をすることもできます。届出に期限はありません。
※基礎年金番号のほかに、マイナンバーでも届出することができます。 1. マイナンバー(個人番号)が確認できる書類 |
※本人以外の方が申請する場合は、委任状および代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
委任状は、以下の内容を任意の用紙に記入してください。
※郵送でも届出することができます。
内部リンク:郵送で行うことができる国民年金の手続き
なお、産前産後期間の保険料免除制度については、日本年金機構ホームページ(新しいウィンドウで開きます)にも案内があります。
区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。
福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1938