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更新日付:2026年10月5日 / ページ番号:C082326

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

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 国民年金第1号被保険者の方が出産した際に、出産前後の一定期間の保険料が免除されます。産前産後期間として保険料が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象となる方

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
※国民年金の任意加入期間は対象になりません。

免除期間

産前産後保険料免除期間は「保険料納付済期間」とされ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。また、付加保険料を納付することや国民年金基金に加入することができます。

  • 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
  • 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間

※出産とは妊娠85日(4か月)以上の分娩(早産・流産・死産・人工妊娠中絶を含む)をいいます。

届出期間

出産予定日の6か月前から届出することができます。
※出産後に届出をすることもできます。届出に期限はありません。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 以下のいずれかの写し
    (1)出産前に産前産後免除の届出をする場合
    出産(予定)日および単胎・多胎を確認できる書類(いずれか一つ)
     ・母子健康手帳
     ・医療機関が発行した出産予定日等の証明書
    (2)出産後に産前産後免除の届出をする場合 
    出産日、身分関係および単胎・多胎を確認できる書類(いずれか一つ) ※原則添付不要
     添付書類を省略した場合、審査・認定まで1か月程度時間を要する場合があります。
     お急ぎの場合は書類を添付のうえ、ご提出ください。
     ・戸籍謄(抄)本
     ・戸籍記載事項証明書
     ・出生受理証明書
     ・住民票(※)
     ・母子健康手帳
     ・医療機関が発行した出産の日等の証明書
     ※別世帯の子の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です
    (3)死産の届出をする場合(いずれか一つ)
     ・死産証明書
     ・死胎埋火葬許可証
     ・母子健康手帳
     ・医療期間が発行した死産等の証明書

※基礎年金番号のほかに、マイナンバーでも届出することができます。
 マイナンバーカード(個人番号カード)をご持参ください。お持ちでない場合は、以下の1および2をご持参ください。

 1. マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
  (1)または(2)のいずれかをご用意ください。
  (1) 通知カード
    (注意)通知カードの記載事項の変更手続きが令和2年5月25日以前に行われ、それ以後、変更がない場合に限ります。
  (2) 個人番号の表示がある住民票の写し

 2. 身元(実存)が確認できる書類
   運転免許証、パスポート、在留カードなど

 ※本人以外の方が申請する場合は、委任状および代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
  委任状は、以下の内容を任意の用紙に記入してください。

  1. 委任状の作成年月日
  2. 代理人(窓口に来られる方)の住所・氏名・生年月日
  3. 委任する手続き内容
  4. 委任する方の住所・氏名(自署してください)・生年月日・連絡先

 ※郵送やマイナポータルからの電子申請でも届出することができます。 
  内部リンク:
郵送で行うことができる国民年金の手続き
  内部リンク:マイナポータルから国民年金に関する手続きの電子申請ができます

 なお、産前産後期間の保険料免除制度については、日本年金機構ホームページ(新しいウィンドウで開きます)にも案内があります。

お問い合わせ

区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1938

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