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更新日付:2023年11月21日 / ページ番号:C080802
死亡一時金は、国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数が3年(36月)以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受給しないまま亡くなったとき、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。
なお、1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹 の中で優先順位の高い方が受けることができます。
保険料を納めた月数に応じて下記のとおり支給されます。
保険料納付済月数 |
支給額 |
36月 以上 180月 未満 |
120,000円 |
180月 以上 240月 未満 |
145,000円 |
240月 以上 300月 未満 |
170,000円 |
300月 以上 360月 未満 |
220,000円 |
360月 以上 420月 未満 |
270,000円 |
420月 以上 |
320,000円 |
※付加保険料を納めた月数が3年(36月)以上ある場合は、8,500円が加算されます。
※亡くなった日の翌日から2年を超えると受け取ることができません。
※死亡一時金と寡婦年金の両方の要件を満たしている場合は、どちらか一方を選択します。
など
区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。
福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1938