寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、亡くなった当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。
受給資格
- 亡くなった日の前日において、国民年金の第1号被保険者として保険料納付済期間・保険料免除期間(学生納付特例、納付猶予を含む)を合算した期間が10年以上あるとき。
※平成29年7月31日以前に亡くなった場合、25年以上の期間が必要です。
- 老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがないこと。
※令和3年3月31日以前に亡くなった場合、亡くなった方が障害基礎年金の受給権者であったとき、または、老齢基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。
- 亡くなった当時、亡くなった夫に生計を維持されていたこと。
- 亡くなった当時65歳未満で、婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)が10年以上継続していたこと。
- 老齢基礎年金を繰上げ受給していないこと。
年金額
寡婦年金額=夫が65歳から受けることができた老齢基礎年金の年金額×3/4
※学生納付特例および納付猶予の期間は年金額には反映されません。
※寡婦年金を受け取ることができる期間に、老齢厚生年金など他の年金を受け取る権利がある場合は、いずれか1つを選択していただく必要があります。
※寡婦年金と死亡一時金の両方の要件を満たしている場合は、どちらか一方を選択します。
手続きに必要なもの
- 請求する方の本人確認書類
※本人確認書類一覧(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
- 亡くなった方の年金手帳 ※提出できない場合は理由書が必要です。
- 戸籍謄本(請求者と亡くなった方との身分関係を明らかにすることができるもの)
- 住民票(世帯全員・本籍・続柄が記載されているもの)
- 住民票の除票(亡くなった方が記載されているもの) ※世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要です。
- 請求者の収入が確認できる書類
所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票等
- 請求する方名義の預貯金通帳(コピー可) など
※3、4、6は、請求書にマイナンバーを記入すれば省略することができます。
お問い合わせ
区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。
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