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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C002057
会社を60歳未満で退職し、厚生年金保険の被保険者でなくなったときは、国民年金第1号被保険者への切り替えが必要です。書類が揃いましたらお早めに手続きしてください。
※20歳以上60歳未満の配偶者を扶養している場合、配偶者(国民年金第3号被保険者)も国民年金第1号被保険者への切り替えが必要です。
内部リンク:配偶者の扶養から外れたとき
以下のものをご持参いただき、区役所保険年金課、または支所へ届出してください。なお、郵送による届出や、マイナポータルから電子申請による届出ができます。
内部リンク:郵送で行うことができる国民年金の手続き
内部リンク:マイナポータルから国民年金に関する手続きの電子申請ができます
※基礎年金番号のほかに、マイナンバーでも届出をすることができます。
(2) 個人番号の表示がある住民票の写し
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※本人および世帯主以外の方が手続きする場合は、委任状および代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
委任状は、以下の内容を任意の用紙に記入してください。
区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。
福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1938