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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C002000
20歳以上60歳未満の国民年金第3号被保険者の方が厚生年金保険や共済組合に加入している配偶者(国民年金第2号被保険者)の扶養から外れたときは、国民年金第1号被保険者への切り替えが必要です。
以下のものをご持参いただき、区役所保険年金課、または支所へ届出してください。なお、郵送による届出や、マイナポータルから電子申請による届出ができます。
内部リンク:郵送で行うことができる国民年金の手続き
内部リンク:マイナポータルから国民年金に関する手続きの電子申請ができます
1.年金手帳または基礎年金番号通知書
2.本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
※本人確認書類一覧(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
3.扶養喪失日が確認できる書類
※配偶者が亡くなったときや65歳になったときは必要ありません。
※基礎年金番号のほかに、マイナンバーでも届出をすることができます。
(2) 個人番号の表示がある住民票の写し
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※本人および世帯主以外の方が手続きする場合は、委任状及び代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
委任状は、以下の内容を任意の用紙に記入してください。
区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。
福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1938