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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C071765
さいたま市では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険被保険者の被用者の方が感染又は感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない日数
1日当たりの支給額※ × 支給対象となる日 = 傷病手当金の支給総額
※1日当たりの支給額 = 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 直近の継続した3か月間の就労日数 × 2/3
※1日当たりの支給額は30,887円を限度とします。
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
※申請ができる期間は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算して2年間となります。
以下の1から4の申請書をご記入のうえ、1から7を各区役所の保険年金課国保係へご提出ください。
※郵送による手続きをご希望の場合は、以下の1~4の申請書をご記入の上、5~7の写しと共に同封し、各区役所の保険年金課国保係まで。
※ご準備の難しい書類等がありましたら、各区役所の保険年金課国保係までご連絡ください。
※申請の給付について、受領を世帯主とは別の方に委任する場合は、世帯主の署名又は記名押印が必要です。
区役所 |
所在地 |
電話番号(直通) |
ファックス |
各区保険年金課へのお問い合わせ |
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西区 |
〒331-8587 西区西大宮三丁目4番地2 |
048-620-2673 |
048-620-2768 |
【西区お問い合わせフォーム】 |
北区 |
〒331-8586 北区宮原町一丁目852番地1 |
048-669-6073 |
048-669-6167 |
【北区お問い合わせフォーム】 |
大宮区 |
〒330-8501 大宮区吉敷町一丁目124番地1 |
048-646-3073 |
048-646-3168 |
【大宮区お問い合わせフォーム】 |
見沼区 |
〒337-8586 見沼区堀崎町12番地36 |
048-681-6073 |
048-681-6168 |
【見沼区お問い合わせフォーム】 |
中央区 |
〒338-8686 中央区下落合五丁目7番10号 |
048-840-6073 |
048-840-6168 |
【中央区お問い合わせフォーム】 |
桜区 |
〒338-8586 桜区道場四丁目3番1号 |
048-856-6183 |
048-856-6278 |
【桜区お問い合わせフォーム】 |
浦和区 |
〒330-9586 浦和区常盤六丁目4番4号 |
048-829-6162 |
048-829-6234 |
【浦和区お問い合わせフォーム】 |
南区 |
〒336-8586 南区別所七丁目20番1号 |
048-844-7183 |
048-844-7278 |
【南区お問い合わせフォーム】 |
緑区 |
〒336-8587 緑区大字中尾975番地1 |
048-712-1183 |
048-712-1271 |
【緑区お問い合わせフォーム】 |
岩槻区 |
〒339-8585 岩槻区本町三丁目2番5号 |
048-790-0174 |
048-790-0268 |
【岩槻区お問い合わせフォーム】 |
福祉局/生活福祉部/国保年金課 国保給付係
電話番号:048-829-1275 ファックス:048-829-1938