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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C071765

さいたま市国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について

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さいたま市では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険被保険者の被用者の方が感染又は感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

1 支給対象者(下記すべての条件を満たす方)

  • さいたま市国民健康保険に加入していること。
  • お勤め先から給与等の支払いを受けていること。(税の申告上、給与所得にあたる収入が対象です。したがって、個人事業主等の事業所得は対象になりませんのでご注意ください。)
  • 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと。
  • 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日があること。

2 支給対象となる日数

就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない日数

3 支給額の計算

1日当たりの支給額※ × 支給対象となる日 = 傷病手当金の支給総額

※1日当たりの支給額 = 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 直近の継続した3か月間の就労日数 × 2/3

※1日当たりの支給額は30,887円を限度とします。

4 対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

※申請ができる期間は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算して2年間となります。

5 申請方法

※令和4年8月9日以降の申請については、感染急拡大への対応のため、当面の間、臨時的取り扱いとして「4.傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)<様式38号の2(その4)>」の提出は不要です。

以下の1から4の申請書をご記入のうえ、1から7を各区役所の保険年金課国保係へご提出ください。

※郵送による手続きをご希望の場合は、以下の1~4の申請書をご記入の上、5~7の写しと共に同封し、各区役所の保険年金課国保係まで。

※ご準備の難しい書類等がありましたら、各区役所の保険年金課国保係までご連絡ください。

※申請の給付について、受領を世帯主とは別の方に委任する場合は、世帯主の署名又は記名押印が必要です。

  1. 傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)<様式38号の2(その1)> 記入例はこちら
  2. 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)<様式38号の2(その2)> 記入例はこちら
  3. 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)<様式38号の2(その3)> 記入例はこちら
    お勤め先に作成を依頼してください。
  4. 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)<様式38号の2(その4)> 記入例はこちら ← 当面の間、提出不要です。
    令和4年8月9日以降の申請については、感染急拡大への対応のため、当面の間、臨時的取り扱いとして「4.傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)<様式38号の2(その4)>」の提出は不要です。
    ただし、「2.傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)」において、『⓷症状』の欄に具体的な症状が記載されていること、『事業主記入欄』に事業主からの証明があること、の2点が必要です。
  5. 対象者の被保険者証
  6. 申請される方の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  7. 振り込み先口座のわかるもの

6 お問い合わせ先

区役所

所在地

電話番号(直通)

ファックス

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〒331-8587
西区西大宮三丁目4番地2

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福祉局/生活福祉部/国保年金課 国保給付係
電話番号:048-829-1275 ファックス:048-829-1938

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