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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C018122
本計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、さいたま市防災会議が作成する計画であり、本市、埼玉県、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び公共的団体(以下「防災関係機関」という。)がその有する全機能を有効に発揮して、市民との役割分担の基に、本市の地域及び施設並びに市民に係る災害に備え、災害予防、応急対策と復旧に至る一連の防災活動を実施することにより、市民の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的としております。
※令和6年2月から3月に書面開催された、さいたま市防災会議を経て改定しました。(施行日:令和6年4月1日)
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