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更新日付:2024年11月1日 / ページ番号:C115594
近年、高圧ガス保安法に係る冷凍設備からの冷媒漏えい事故が増加傾向にあり、さいたま市内においても冷凍設備の事故が発生しています。事故が発生すると、人的被害の発生や当該施設が製造又は稼働停止のおそれがあります。 冷凍設備からの漏えい事故を未然に防ぐため、以下の事項にご注意ください。
冷凍設備について、高圧ガス保安法および冷凍保安規則における技術上の基準を満たしているか、また製造方法等の基準を守っているかを確認してください。
■冷凍設備は、1日に1回以上、異常の有無を確認してください。万が一、異常が発生した際は補修などの危険を防止する措置を講じてください。なお、冷媒ガスの漏れは、目視点検や検知液等を使用しての確認に努めてください。
■冷凍設備製造業者などによる定期点検時には、通常の点検に加えて、計測器による漏れの検査や液面計などにより確認する計測値の傾向管理を行い、異常個所等の早期発見に努めてください。
事故を未然に防ぐため、従業者に対して保安教育を実施してください。また、冷凍設備の保全計画を策定し、設備の運転状況や冷却水の状況等を把握するとともに、これまでの補修履歴などを踏まえて、計画的に補修・更新を実施するよう努めてください。なお、設備の補修・更新については、事前に作業計画を定め、責任者の監視下のもと、保安上支障がない状態で以下の事項にご留意いただいた上、修理等を実施してください。
〈冷媒設備の修理等をするとき〉 危険を防止するための必要措置
〈冷媒設備の開放修理等をするとき〉 開放部以外からの漏えい防止措置
〈修理が完了したとき〉 設備作動確認の実施
消防局/予防部/査察指導課 保安係
電話番号:048-833-7487 ファックス:048-833-7529