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更新日付:2026年6月26日 / ページ番号:C062155

高圧ガス保安法に係る事故届について

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1  高圧ガス保安法に係る事故について

さいたま市内において、高圧ガス保安法の適用を受ける高圧ガスに係る事故等が発生した場合には、消防局予防部査察指導課まで 連絡・届出をお願いします。

2  「事故」の定義について

高圧ガス保安法における「事故」とは、経済産業省制定の「高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領」に以下のように定められています。
高圧ガスに係る事故等とは、高圧法の適用を受ける高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱、消費及び廃棄並びに容器の取扱(以下「製造等」という。)中に発生した事故等で、次に掲げるものをいう。

  1. 爆発(高圧ガス設備等(以下「設備等」という。)が爆発したものをいう。)
  2. 火災(設備等において、燃焼現象が生じたものをいう。)
  3. 噴出・漏えい(設備等において高圧ガスの噴出又は漏えいが生じたものをいう。)ただし、以下のいずれかの場合は除く。
    (1)冷凍保安規則の適用を受ける冷凍設備においてフルオロカーボン(冷凍保安規則第2条第1項第3号に規定する不活性ガス(同項第3号の2に規定する特定不活性ガスを除く。)に限る。)の噴出・漏えいが生じた場合であって、かつ、人的被害のない場合(なお、液化石油ガス保安規則、一般高圧ガス保安規則又はコンビナート等保安規則の適用を受ける製造設備の冷却の用に供する冷凍設備(いわゆる付属冷凍設備)からの噴出・漏えいは、高圧ガスに係る事故等として取り扱う。)
    (2)噴出・漏えいしたガスが毒性ガス以外のガスであって、噴出・漏えいの部位が締結部(フランジ式継手、ねじ込み式継手、フレア式継手又はホース継手)、開閉部(バルブ又はコック)又は可動シール部であり、噴出・漏えいの程度が微量(石けん水等を塗布した場合、気泡が発生する程度)であって、かつ、人的被害のない場合
    (3)完成検査、保安検査若しくは定期自主検査における耐圧試験時又は気密試験時の少量の噴出・漏えいであって、かつ、人的被害のない場合
  4. 破裂・破損等(高圧ガスにより、設備等の破裂、破損又は破壊等が生じたものをいう。)
  5. 喪失・盗難(高圧ガス又は高圧ガス容器の喪失又は盗難をいう。)
  6. 高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充塡した容器が危険な状態となったとき

3  事故発生時の対応

  • 連 絡
    事故の定義に該当する高圧ガスの事故が発生した際は、速やかに
    消防局予防部査察指導課(保安係)電話:048‐833-7487まで、事故の概要を電話連絡してください。

    報告していただく内容は、以下の項目です。
    1.事故の種類
    2.発生日時
    3.発生場所
    4.事故の概要
    5.被害の状況(人的被害、物的被害)
    6.事故の原因
     
  • 事故届出
    連絡後、遅滞なく事故届書の届出をお願いします。 事故が発生した設備の図面や事故状況等の写真なども必要に応じて添付をお願いします。

4  様式について

届出の様式については 届出・申請様式ダウンロード をご確認ください。

この記事についてのお問い合わせ

消防局/予防部/査察指導課 保安係
電話番号:048-833-7487 ファックス:048-833-7529

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