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更新日付:2023年11月27日 / ページ番号:C000101
住宅における出火防止、火災の早期発見、初期消火、延焼防止、避難するための機器など、住宅の防火性能を高めるための機器を、「住宅用防災機器等」と言います。住宅用防災機器等のうち出火防止、早期発見、避難に有効なものとして次のものがあります。
揚げ物などの料理中、油が発火温度に達する前に自動的に消火する調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止装置)、使用中に火が消えた場合にガスの供給を自動的に止める立ち消え安全装置、消し忘れても点火後一定時間が経過した時点で自動的に消火する消し忘れ防止装置など、火災を未然に防ぐ安全機能を備えた調理器具です。
(補足)ガスこんろによる火災をなくすため、家庭用ガスこんろに「調理油過熱防止装置」と「立ち消え安全装置」の搭載が義務付けられました。
施行日:平成20年10月1日(販売猶予期間:施行日から1年間)
国による安全規制 PSマーク の表示が義務付けられています。
ファンヒーターなどの安全暖房器具は、火災の発生を未然に防ぐ安全装置がついています。
地震などの揺れを感じたりしたときに、自動的に火が消える耐震自動消火装置、機器内部の温度が異常に加熱したときに、火が消える加熱防止装置、転倒すると自動的に火が消える転倒自動消火装置があります。
火災から大切な命を守るとともに、被害を最小限に抑えるためには、火災を早期に発見することが重要です。
住宅用火災警報器は、住宅の寝室や階段などの天井や壁に設置し、火災による煙を感知して警報音や音声により知らせる機器で、火災の早期発見及び避難に重要な役割を果たします。(台所など、日常的に煙や蒸気が滞留するおそれのある場所に設置する場合は、熱で感知するタイプもあります)
電源は、電池式(電池寿命:5年、10年など)とコンセント式(AC100ボルト)があります。電池式はネジ止めで、ドライバーなどを使用して比較的簡単に取り付けを行うことができます。(設置に伴う資格等はありません)
また、警報器を設置後は定期的に(月に1回程度)ボタンを押したり、引きひもを引くなどして点検しましょう。(点検することで電池切れや故障などの確認ができます)
電池が切れたときや故障したときは、電池を替えたり機器本体を交換しましょう。
(補足)警報器に交換期限が表示されているものは、期限がきたら新しい機器と交換しましょう。
※新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は、さいたま市の場合平成21年6月1日から住宅用火災警報器を設置することが義務付けられています。 詳しくは、関連リンク「すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています」を参照してください。
消防局/予防部/予防課 予防係
電話番号:048-833-7509 ファックス:048-833-7529