ページの本文です。
更新日付:2024年12月10日 / ページ番号:C113905
防火管理者の責務の一つとして、消防計画を作成して、その計画に基づき消防訓練を定期的に実施する必要があります。
消 火 訓 練 |
避 難 訓 練 |
通 報 訓 練 |
|
内容 |
|
|
|
回数 |
【特定防火対象物】 |
【特定防火対象物】 |
|
※【特定防火対象物】・・・デパート・百貨店、店舗ビル、キャバレー、レストラン、ゲームセンター、旅館 等
※【非特定防火対象物】・・マンション、寺院、事務所、駅舎、学校、工場 等
消防計画を確認して、実施日時と実施する訓練の内容を調整する。
消防の立会い指導が必要な場合は、管轄する消防署又は出張所に事前相談を行う。
1 体験可能なコンテンツ
「火災避難」、「水害体験」、「地震体験」
2 体験時間
各コンテンツ2分から3分程度
3 活用方法
消防職員の立会いを伴う訓練で使用が可能です。 ※管轄の消防署・出張所と事前相談が必要です。
4 注意事項
(1) 未就学児は目や脳が発達途中にあるため、利用することができません。また、13歳未満の就学児童については発達途中ではありますが、保護者の同意を得たうえで利用することができます。
(2) 「消防訓練用VR疑似体験装置」 の貸出は行っていません。
5 利用申し込み
消防職員の立会いを伴う消防訓練において利用することができます。管轄の消防署・出張所と事前相談のうえ、消防訓練実施書の提出が必要となります。
消火訓練
避難訓練
通報訓練
消防局/予防部/予防課
電話番号:048-833-7509 ファックス:048-833-7529