メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2025年5月26日 / ページ番号:C121553

戸籍の氏名の振り仮名制度を悪用した詐欺にご注意ください!

このページを印刷する

改正戸籍法施行に伴い、令和7年5月26日から戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加され、同日以降、本籍地の市区町村長から住民に対し、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名が通知されます。
通知された戸籍の氏名の振り仮名が誤っている場合には、正しい振り仮名を令和8年5月25日までに届出する必要があります。詳しくはこちら(「戸籍に氏名の振り仮名が記載されます」)をご覧ください。
新設された戸籍の氏名の振り仮名制度を悪用し、法務省や市役所の職員をかたる者等による詐欺の被害に遭わないように十分注意してください。

houmusyo-sagiboushi

詐欺にご注意ください

戸籍の氏名の振り仮名の届出にあたって、法務省や市役所の職員が金銭を支払うよう要求することはありません。

届出に手数料はかかりません

通知された戸籍の氏名の振り仮名が誤っている場合は、届け出る必要がありますが、手数料がかかることはありません。
「手数料を支払う必要がある」等と、法務省や市役所の職員等をかたる訪問者や、電話、電子メール、郵便物等に十分ご注意ください。

届出をしなくても罰則はありません

通知された戸籍の氏名の振り仮名が誤っていたにも関わらず、届出をしなかった(届出を忘れてしまった)場合でも、罰則はありません。(通知された氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。)
「手続きをしないと罰則がある」等と、法務省や市役所の職員等をかたる訪問者や、電話、電子メール、郵便物等に十分ご注意ください。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

市民局/市民生活部/市民生活安全課 防犯係
電話番号:048-829-1217 ファックス:048-829-1969

お問い合わせフォーム