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更新日付:2025年5月26日 / ページ番号:C119502

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

この法改正に伴い、本籍地の市区町村長から戸籍の筆頭者等に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名がハガキで通知されます。

法改正の趣旨や取組の詳細については、こちら(法務省ホームページ)をご参照ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまで

(1)「戸籍に記載される振り仮名の通知書」の発出

本籍地の市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書(以下「仮の振り仮名通知」といいます)」を発送します。
※仮の振り仮名通知は、圧着ハガキで送付します。
※通知書は住民票の情報を参考に作成されており、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送します。
※通知書は戸籍単位で郵送し、同一戸籍内で同住所の方は1通につき4名まで記載されます。同一戸籍内で、別住所に住民登録がある方は、住所地ごとに郵送します。

本籍地がさいたま市にある方には、7月上旬から発送する予定です。詳しい送付スケジュールは今後、お知らせします。
なお、通知の発送時期は市区町村によって異なりますので、本籍地がさいたま市以外の方は、本籍地の市区町村にご確認ください。

(2)氏名の振り仮名の確認・届出

仮の振り仮名通知が届いたら、まずはその振り仮名を確認してください。
 
振り仮名が正しい場合は、届出不要です。
届出をしなくても令和8年5月26日(火)以降に、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
 
振り仮名が間違っている場合は、令和8年5月25日(月)までに必ず届出をしてください。
届出はマイナポータルを利用したオンラインでの届出のほか、市区町村窓口での届出や郵送による届出が可能です。
なお、マイナポータルからのオンライン届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
通知発出直後は特に窓口混雑等も予想されるため、できる限りマイナポータルの利用にご協力ください

なお、令和7年5月26日以降に、出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなるため、原則として別途の届出は不要です。
 

(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出が無かった場合、仮の振り仮名通知でお知らせした氏名の振り仮名が戸籍に記録されます。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

氏名の振り仮名の届出について

(1)届出期間

氏名の振り仮名の届出は、令和7年5月26日(月)~令和8年5月25日(月)までの間に行うことができます。

(2)届出ができる方

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出で、それぞれ届出人が異なりますのでご注意ください。
なお、15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

氏の振り仮名の届出人

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
なお、筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。

名の振り仮名の届出人

戸籍に記載されている人それぞれが届出人となります。

(3)届出方法

次のいずれかの方法で届出ができます。

・マイナポータルを利用したオンライン届出
・郵便による届出
・窓口での届出

●マイナポータルを利用したオンライン届出

マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォン等を使って、マイナポータルから届出をすることができます。
窓口にお越しいただく必要がないため、大変便利です。

届出に必要なもの
・マイナンバーカード(電子証明書の有効期限切れにご注意ください。電子証明書が失効となっている場合、届出ができません。)
・マイナンバーカードを読み取り可能なスマートフォン等の電子機器

 ※届出を行うには、次の暗証番号を入力する必要があります。
・利用者証明用電子証明書用(数字4桁)
・券面事項入力補助情報用(数字4桁)
・署名用電子証明書用(英数字6~16桁)

詳しくは法務省ウェブサイト「オンライン届出について」(外部リンク)をご覧ください。

● 郵送での届出

さいたま市に本籍がある方は、下記の届書に必要事項を記入のうえ、以下の本籍地の区民課戸籍係郵送先まで送付してください。
なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。
必ず届書の下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。

 
宛先 住所
西区役所区民生活部区民課戸籍係 〒331-8587 さいたま市西区西大宮3丁目4番地2
北区役所区民生活部区民課戸籍係 〒331-8586 さいたま市北区宮原町1丁目852番地1
大宮区役所区民生活部区民課戸籍係 〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1
見沼区役所区民生活部区民課戸籍係 〒337-8586 さいたま市見沼区堀崎町12番地36
中央区役所区民生活部区民課戸籍係 〒338-8686 さいたま市中央区下落合5丁目7番10号
桜区役所区民生活部区民課戸籍係 〒338-8586 さいたま市桜区道場4丁目3番1号
浦和区役所区民生活部区民課戸籍係 〒330-9586 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
南区役所区民生活部区民課戸籍係 〒336-8586 さいたま市南区別所7丁目20番1号
緑区役所区民生活部区民課戸籍係 〒336-8587 さいたま市緑区大字中尾975番地1
岩槻区役所区民生活部区民課戸籍係 〒339-8585 さいたま市岩槻区本町3丁目2番5号 WATSU東館3階

●窓口での届出

本人確認書類(免許証など)及び郵送される振り仮名の通知書をお持ちください。
 

戸籍の氏名の振り仮名コールセンターの設置について

制度に関するお問い合わせに対応するため、戸籍の氏名の振り仮名コールセンターを設置しました。

(1)さいたま市の通知発出の具体的なスケジュールや通知の内容など、具体的な質問

●市設置コールセンター 0120-338-087(フリーダイヤル)

開設期間 令和7年5月26日(月)から令和7年9月30日(火)まで(土曜、日曜、祝日は除く)
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2)振り仮名の届出方法など、制度全般に関する一般的な質問

●国設置コールセンター 0570-05-0310(ナビダイヤル)

開設期間  令和7年5月26日(月)から令和8年5月26日(火)まで(土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く)受付時間  午前8時30分から午後5時15分まで   

 

戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください !

振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
詐欺に御注意ください。

振り仮名の届出に手数料はかかりません。

振り仮名の届出をしなくても罰則や罰金はありません。

(参考)
 

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この記事についてのお問い合わせ

市民局/区政推進部 住民記録戸籍担当
電話番号:048-829-1833 ファックス:048-829-1992

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