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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C057954
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和4年法律第44号)」の公布により、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく事務の一部が、令和5年4月1日から、埼玉県からさいたま市に移譲されました。
これに伴い、さいたま市の管轄となる事業者等については、申請、届出窓口が埼玉県からさいたま市に変更となります。
(従前より行っている、液化石油ガス設備工事、特定液化石油ガス設備工事事業、充てん設備に関する事務についても、引き続きさいたま市で対応します。)
令和5年4月1日
以下の事務については、さいたま市が取り扱う事務となるため、申請・届出窓口がさいたま市に変更となります。
事務内容 | 特記事項 | |
---|---|---|
(1) | 液化石油ガス販売事業関係 | さいたま市内にのみ販売所を設置する場合 |
(2) | 保安業務関係 | さいたま市内に設置される販売所に係る保安業務のみを行う場合 |
(3) | 貯蔵施設及び特定供給設備関係 | さいたま市内に存する貯蔵施設及び特定供給設備 |
(4) | 充てん設備関係 | さいたま市内に存する充てん設備 |
(5) | 液化石油ガス設備工事関係 | さいたま市内で工事をする場合 |
(6) | 特定液化石油ガス工事事業関係 | さいたま市内に事業所を置く場合 |
※ (4)から(6)は、 埼玉県「知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例」により、従前からさいたま市が窓口となっています。
※ 権限移譲に伴い、窓口(管轄)が県から市に変更となる事業者には、本市担当者より、別途ご連絡いたします。
(例1) さいたま市内にのみ販売所がある場合
A販売所の管轄はさいたま市となります。
(例2) さいたま市以外の県内に販売所がある場合
B販売所の管轄は埼玉県となります。
(例3) さいたま市内とさいたま市以外の県内に販売所がある場合
C販売所の管轄は埼玉県となります。
(例示1)さいたま市内に設置される販売所に係る保安業務のみを行う保安機関
A販売所(保安機関)の管轄はさいたま市となります。
(例示2)さいたま市内に設置される販売所に係る保安業務のみを行う保安機関
保安機関Xの管轄はさいたま市となります。
(例示3)さいたま市以外の埼玉県内の販売所の保安業務を行う場合
C販売所(保安機関)及び保安機関Yの管轄は埼玉県となります。
(例示4)さいたま市内とさいたま市以外の県内の販売所の保安業務を行う場合
保安機関Zの管轄は埼玉県となります。
〒330-0061 さいたま市浦和区常盤6丁目1番28号
さいたま市消防局 予防部 査察指導課 保安係
電話番号:048-833-7487 ファックス:048-833-7529
※令和5年4月1日から、係名が「火薬・高圧ガス保安係」から「保安係」に変更となりました。
申請に係る手数料は、申請窓口において現金での納付となります。埼玉県収入証紙は使用できませんのでご注意ください。
手数料を要する申請の郵送は受け付けておりません。直接窓口に持参してください。
手数料額についてはこちらをご確認ください。
※令和5年4月1日から、電子申請(さいたま市電子申請・届出サービス)に限り、クレジットカード決済が可能となりました。
電子申請についてはこちらをご確認ください。
さいたま市への管轄移管に伴い、販売事業者登録番号及び保安機関認定番号が変更となりました。
変更後の番号は、各事業者に文書にて別途お知らせしています。
消防局/予防部/査察指導課 保安係
電話番号:048-833-7487 ファックス:048-833-7529