さいたま市では、市街地の緑化を推進し、都市環境の向上を図るため、建築物や道路に面した敷地の緑化に係る経費の一部を助成します。
なお、道路に面した宅地に「生け垣」を新設する場合には、公益財団法人さいたま市公園緑地協会がその費用の一部を助成しています。詳しくは、公益財団法人さいたま市公園緑地協会のホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
対象
    - 緑化重点地区内
    
        - 市街化区域
 
        - 先導地区
        ア.駅周辺地区(駅を中心とした概ね半径500メートル以内にある地域)
        イ.基盤整備が行われる地区
        ウ.都市公園等の整備が行われる地区 
    
 
    - 敷地面積3,000平方メートル以上
 
条件
    - 設置後5年以上整備した植栽の保護育成及び適切な維持管理を行うこと
 
    - 市から要請があった場合に、施工事例収集や経過報告などに協力すること
 
    - 年度内に緑化工事が完了すること
 
    - 下記事項を満たすこと
    
        - 「屋上緑化」及び「壁面緑化」
        屋上緑化または壁面緑化を10平方メートル以上行う者
        ・建築物の新設、既設は問いません。
        ・法令(条例を含む)で緑化を義務付けられた建築物については、基準の緑化率により必要とされる面積を除いた上で、10平方メートル以上の緑化が対象となります。 
        - 「沿道緑化」
        自己の居住の用に供する住宅の敷地を所有または管理する者で、当該敷地の接道部の緑化を行う者
        ア.1敷地に2本以上の樹木を植栽すること
        ・隣接する複数の者が合計で2本以上植栽する場合は、1敷地1本でも対象となります。
        イ.使用する樹木は高木(高さ3メートル以上)、中木(高さ1.5メートル以上3メートル未満)とする
        ウ.幅員4メートル以上または道路中心線から敷地までの距離が2メートル以上ある公衆用道路に面した場所で、樹木が公衆用道路から5メートル以内の範囲に植栽され、この道路から容易に見えること
        エ.敷地内の土地又は容量が50リットル以上の植木鉢、プランターその他これに類する容器に設けた植栽基盤を用いること
        オ.敷地と公衆用道路の間に構造物がある場合は、植栽基盤面から高さが1メートル以下であり、かつ、植栽した樹木の高さの2分の1以下であること 
    
 
助成金額
緑化手法ごとに定められた金額のいずれか低い額を助成します。
※「屋上緑化」「壁面緑化」「沿道緑化」の助成金を併せて受ける場合の限度額は100万円となります。
    - 「屋上緑化」
    1)1万円/平方メートル×対象緑化面積
    2)対象経費の2分の1
    3)上限額50万円 
    - 「壁面緑化」
    1)2万円/平方メートル×対象緑化面積
    2)対象経費の2分の1
    3)上限金額100万円 
    - 「沿道緑化」
    1)次の助成単価×樹木本数等
    ア.高木:2万円/本
    イ.中木:1万円/本
    ウ.既存塀の撤去:5千円/メートル
    2)対象経費の2分の1
    3)上限額20万円
    ただし、次に該当する場合は上限金額を30万円とする
    ア.隣接する2軒以上の同時申請
    イ.近隣商業地域、商業地域
    ウ.市が定めた通学路 
対象経費
(1)「屋上緑化」
ア.緑化施設に要した経費(防水・防根・潅水施設・排水施設など)
イ.植栽基盤に要した経費(客土・ユニット型植栽基盤など)
ウ.植栽に要した経費(植物・支柱・肥料など)
(2)「壁面緑化」
ア.緑化施設に要した経費(フェンス等の誘引資材など)
イ.植栽基盤に要した経費(客土・ユニット型植栽基盤など)
ウ.植栽に要した経費(植物・肥料など)
(3)「沿道緑化」
ア.植栽基盤の整備に要した経費(大型プランター・客土・造成工事など)
※大型プランターを使用する場合は、50リットル以上の容易に移動できないものを使用してください。
イ.樹木の植栽に要した経費(植物・支柱・肥料など)
ウ.植栽基盤の整備に伴う既存の構造物の撤去に要した経費(ブロック塀の解体処分など)
申請手続き
交付申請書類
助成の申請を行う場合には、事前相談の上、必ず緑化工事を始める前に以下の申請書類を提出してください。
なお、緑化工事着工後の申請は助成対象となりません。
    - 交付申請書(様式第1号)
 
    - 収支予算書(様式第2号)
 
    - 宣誓書(様式第3号)
 
    - 位置図
 
    - 経費の根拠となる書類(見積書など)
 
    - 緑化関係図面(平面図、求積図など)
 
    - 現況写真(施工前の対象施設全体と緑化実施場所の状態が分かる写真)
 
    - 建築物または土地の所有者が確認できるもの(全部事項証明書の写しなど)
 
    - 前年度分の市民税・県民税の納税証明書
    (非課税の場合は非課税証明書。本市以外に納税している場合は提出不要) 
    - その他(承諾書、同意書、委任状、役員名簿など)
 
変更承認申請書類
助成金の交付決定を受けた後に緑化工事の内容に変更が生じる場合は、工事完了前に以下の変更承認申請書類の提出が必要となる場合があります。
変更承認申請書類提出の必要性の判断は、みどり推進課にて行いますので、変更が生じた場合は工事完了前に必ずご相談をお願いいたします。
なお、工事完了後に交付決定の内容と異なることが判明した場合、助成金を交付できなくなることがあります。
    - 変更承認申請書(様式第6号)
 
    - 収支予算書(様式第2号)
 
    - 経費の根拠となる書類(見積書など)
 
    - 緑化関係面図(平面図、求積図など)
 
完了報告書類
緑化工事完了後、速やかに以下の完了報告書類をご提出ください。
書類審査と現地検査の実施後にみどり推進課より「みどりの街並み助成金交付額確定通知書」を送付します。
    - 実績報告書(様式第9号)
 
    - 収支報告書(様式第10号)
 
    - 経費の支払を証明する書類(領収書、請求書など)
 
    - 緑化関係図面(平面図、求積図など)
 
    - 施工中及び完成写真(施工中及び完成後の緑化施設の写真)
 
    - その他
 
交付請求書類
みどり推進課より、「みどりの街並み助成金交付額確定通知書」により通知を受けた後に以下の交付請求書類をご提出ください。
交付請求書類に基づき、ご指定の口座に助成金額を振り込みます。
    - 交付請求書(様式第12号)
 
 
関連ダウンロードファイル