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更新日付:2024年10月30日 / ページ番号:C068165

生産緑地地区について

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生産緑地地区について

■生産緑地地区とは

生産緑地地区は、良好な生活環境の確保に効果があり、公共施設等を予定する敷地として適した都市農地を保全するため、指定しています。

■生産緑地地区に指定できる土地

生産緑地地区は、基準を満たす一団の農地等について、土地所有者からの指定申出を受けて、関係権利者の同意を得たうえで、都市計画決定の手続きを経て指定するものです。

詳細:生産緑地地区の追加指定について

■生産緑地地区に指定されると

  1. 固定資産税・都市計画税が、農地課税になります。
  2. 相続税の納税猶予制度の適用が可能となります。
  3. 農地として適正な管理、保全が義務付けられます。
  4. 基本的に建築や宅地造成ができなくなります。

■生産緑地地区内における行為の制限

生産緑地地区内では、農林漁業を営むために必要となるものの設置又は管理に係る行為で生活環境の悪化をもたらすおそれがないと認めるものに限り、あらかじめ市長の許可を受け、行為を行うことができます。

許可の必要な行為について
・建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
・宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
・水面の埋立て又は干拓

詳細:生産緑地地区内における行為の許可申請の手引

■生産緑地地区の買取りの申出について

生産緑地地区の行為制限を解除するためには、生産緑地法第10条に基づき買取申出をしていただく必要があります。

詳細:生産緑地地区の買取申出について

■特定生産緑地について

特定生産緑地とは、指定から30年経過する日が近く到来することとなる生産緑地について、買取申出が可能となる期日を10年延期したもののことです。
特定生産緑地地区の指定は、申出基準日(都市計画決定の告示の日から起算して30年経過する日)までに行うこととされており、申出基準日を過ぎたものについては指定することができなくなりますので、ご注意ください。
※特定生産緑地に指定しない場合でも、自動的に生産緑地の指定が廃止されることはありません。廃止にあたっては買取申出を行う必要があります。

詳細:特定生産緑地について

■生産緑地に関する証明書について  

「生産緑地証明書」及び「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書」を北部・南部公園整備課にて発行しております。
〈生産緑地証明書〉
・当該農地が生産緑地であることを証明するものです。
〈納税猶予の特例適用の農地等該当証明書〉
・相続税(贈与税)の納税猶予適用を受けるために、当該農地が納税猶予の適用対象の生産緑地であることを証明するものです。税務署への申告の際に必要となる証明です。

窓口にて申請書を受付しておりますが、あらかじめ以下メールアドレス宛てに申請書を送付いただき、事前に内容を確認したうえで窓口にて証明書を交付することが可能です。
・北部公園整備課
 〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所6階
 TEL:048-646-3179 FAX:048-646-3188
 E-mail:hokubu-koenseibi@city.saitama.lg.jp
・南部公園整備課
 〒338-8686 さいたま市中央区下落合5-7-10 中央区役所3階
 TEL:048-840-6179 FAX:048-840-6189
 E-mail:nambu-koenseibi@city.saitama.lg.jp

※証明書発行事務手数料:1件あたり300円 現金のみのお取り扱いとなります。

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この記事についてのお問い合わせ

都市局/みどり公園推進部/みどり推進課 緑地保全係
電話番号:048-829-1414 ファックス:048-829-1979

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