生産緑地地区の追加指定について
さいたま市では、生産緑地地区の追加指定の都市計画決定を原則年1回行っています。
また、当該年度指定分の申出の〆切は、毎年6月末です。
(例:令和5年6月末までの申出→令和5年度の追加指定、令和5年7月1日以降の申出→令和6年度の追加指定)
※事前相談の後、現地確認や課内での調査を経て、必要書類を揃えていただいてから申請になりますので、
6月下旬頃にご相談をいただいても、その年の指定には間に合わない可能性があります。
■生産緑地地区の要件
さいたま市では、下記の要件を満たす一団の農地等について、土地所有者の方からの指定申出を受けて、関係権利者の同意を得た上で、都市計画決定の手続きを経て生産緑地地区に指定しています。
- 市街化区域内の一団の農地等で、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適していること
- 一団の農地等で面積が300平方メートル以上であること
(※1. 生産緑地法の改正を受け、本市の生産緑地地区の面積要件は、条例により、500平方メートル以上から300平方メートル以上に引下げになりました。)
(※2. 近接する他の人の農地と併せて300平方メートル以上でもかまいません。)
(※3. 一団の農地等を構成する個々の農地等の面積は概ね100平方メートル以上とします。)
- 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められること
- 現状が農地であり、今後も農地として継続していく土地であること
- 指定する土地に関する権利(所有権・小作権・抵当権等)を有する者の全員の同意がとれること
- 公道に接していること
- 主要な都市施設の整備や合理的な土地利用に支障がないこと
- 土地の境界が明確であること
■生産緑地地区の追加指定の流れ (フロー図は下記からダウンロードできるパンフレットにあります)
- 土地所有者からの相談
- 市の職員による生産緑地地区についての説明・指定希望地の現地確認
- 市による審査
- 土地所有者が必要な書類を揃え、市に追加指定申出書を提出
- 生産緑地地区の指定(都市計画決定) ※年1回
- 市から土地所有者に決定を通知
※手続きに係る必要書類の電子データを以下メールアドレス宛てに送付いただくことで事前審査が可能ですので、ご希望の方はみどり推進課までご相談ください。
midori-suishin@city.saitama.lg.jp
■生産緑地地区に指定されると
- 固定資産税・都市計画税が、農地課税になります。
- 農地として適正な管理、保全が義務付けられます。
- 当該生産緑地地区において農林漁業を営むために必要となる施設又は当該生産緑地における農林漁業の安定的な継続に資する施設で、生活環境の悪化をもたらすおそれがないと認められた施設のみ設置可能です。設置できる施設の詳しい内容については、みどり推進課にお問合せください。
- 生産緑地地区の行為制限解除を行うためには、生産緑地法第10条に基づき買取申出をしていただく必要があります。詳細については、生産緑地地区の買取申出について(新しいウィンドウで開きます)を参照してください。
■注意事項
・指定に必要な要件の詳細については、個別にご相談ください。
・生産緑地地区の指定等の都市計画決定は、原則年1回行っています。相談については、随時受け付けております。
関連ダウンロードファイル