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更新日付:2024年8月1日 / ページ番号:C068162
指定から30年を経過する生産緑地について、所有者等の同意を得て、特定生産緑地として10年指定する制度です。
特定生産緑地に指定しなかった場合においても、引き続き生産緑地法の適用を受けることになりますが、特定生産緑地と比較すると税負担など様々な面で大きく異なります。
※特定生産緑地の指定は、申出基準日(都市計画決定の告示の日から起算して30年経過する日)までに行うこととされており、申出基準日を過ぎたものについては指定することができなくなりますので、ご注意ください。
1.相続税の納税猶予や固定資産税等の税に関する優遇が継続されます。
2.10年経過前であれば、繰り返し10年の延長ができます(同意が必要)。
3.指定期間中は、主たる農業従事者の「死亡」または「故障(ケガ・病気)」に該当しない限り、特定生産緑地の買取申出をすることができません。
1.相続税の納税猶予や固定資産税等の税負担が大きく変わります。
2.市に対し、指定から30年経過を理由にいつでも買取申出をすることができます。
※生産緑地法に基づく管理義務や行為制限などは引き続き適用されます。
平成7年度に指定した生産緑地について、特定生産緑地の指定受付を開始します。対象者へは令和6年7月上旬に、手続きに係る必要書類を送付します。
1.受付期限
令和6年10月31日(木曜日)
2.受付方法
原則郵送(10月31日当日消印有効)にてご提出ください。
特定生産緑地の指定は、生産緑地の指定から30年経過する日までに行う必要があります。30年経過後は指定を受けることはできませんので、受付期限までに必ず手続きを行ってください。
※手続きに係る必要書類の電子データを以下メールアドレス宛てに送付いただくことで事前審査が可能ですので、ご希望の方はみどり推進課までご相談ください。
midori-suishin@city.saitama.lg.jp
都市局/みどり公園推進部/みどり推進課 緑地保全係
電話番号:048-829-1414 ファックス:048-829-1979