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更新日付:2024年8月29日 / ページ番号:C115791

自転車用ヘルメットを着用して命を守りましょう

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自転車用ヘルメットを着用しましょう

 自転車乗用中の事故で、亡くなられる方の半数以上が頭部損傷によるものです。

 自転車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)をかぶり、頭を守ることで、交通事故に遭った際の被害を軽減しましょう。

  ●自転車事故で亡くなった方のうち、半数以上が頭部に致命傷を負っています

円グラフ

                    (警察庁資料引用)

 

  ●ヘルメットを着用していない場合の致死率は、着用している場合に比べて、約2倍も高くなっています

棒グラフ

                    (警察庁資料引用)

ポスター

自転車用ヘルメットの着用に関するルールについて

 <道路交通法>第63条の11第1項~第3項(令和4年4月27日公布、令和5年4月1日施行)

  令和5年4月の 改正道路交通法の施行により、全ての自転車利用者のヘルメットの着用が努力義務となっています。

  ・自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

  ・自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

  ・児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットを
   かぶらせるよう努めなければならない。
 

 <さいたま市自転車のまちづくり推進条例 >第13条

  ・保護者は、その監護する子が自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければならない。

  ・高齢者の家族は、当該高齢者が自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用させるとともに、自転車の安全な利用について
   助言するよう努めなければならない。

ヘルメットの正しい着用について

 せっかくのヘルメットも、正しく着用しなければ、効果が発揮されません。

  ☆ ヘルメットは頭のサイズに合ったものを選び、あごひもをしっかりとしめましょう。

  ☆ ヘルメットは、努めてSGマークなどの安全性を示すマークの付いたものを使いましょう。

  SGマーク

      (SGマーク)

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市民局/市民生活部/市民生活安全課 交通安全係
電話番号:048-829-1219 ファックス:048-829-1969

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