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更新日付:2024年8月29日 / ページ番号:C115791
自転車乗用中の事故で、亡くなられる方の半数以上が頭部損傷によるものです。
自転車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)をかぶり、頭を守ることで、交通事故に遭った際の被害を軽減しましょう。
(警察庁資料引用)
(警察庁資料引用)
・自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
・自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
・児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットを
かぶらせるよう努めなければならない。
・保護者は、その監護する子が自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければならない。
・高齢者の家族は、当該高齢者が自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用させるとともに、自転車の安全な利用について
助言するよう努めなければならない。
(SGマーク)
市民局/市民生活部/市民生活安全課 交通安全係
電話番号:048-829-1219 ファックス:048-829-1969