土地区画整理事業地内における一般的注意事項
(区画整理施行者にご相談ください。)
- 土地区画整理法第76条の許可申請
建築物の新・改・増築及び工作物の設置や土砂の堆積などの際にも許可が必要です。
- 道路や水路などの占用許可や掘削許可
水路に橋を架けて宅地に出入りする場合の橋を架ける場合には水路占用許可が必要です。
また、宅地に出入りする為に道路の一部を掘削する場合には道路掘削許可が必要です。
- 区画整理に関する各種証明書の発行
仮換地が指定されている場合で、土地の地番や地積及び家屋の建築申請場所などは、仮換地証明や底地番証明が登記簿に代わり証明することになります。
また、施行者より購入した保留地は、登記の記載は有りませんので施行者に証明してもらう事になります。
- 区画整理地内の所有権等の権利移転の相談及び届出
相続や売買により権利の分割や一部移転等が発生する場合には、仮換地の内容に着目して分割する必要がありますので、予め相談等が必要です。
また、権利の移転があった場合には届出が必要です。
さいたま市の土地区画整理事業一覧等
各事業の概要および連絡先については、「さいたま市の土地区画整理事業一覧・お問い合わせ先」を参照してください。
土地区画整理事業位置図及び一覧表は下記リンクよりダウンロードできます。
また、土地区画整理事業に関するその他の情報は関連情報よりご覧になることができます。
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