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更新日付:2026年6月12日 / ページ番号:C130938

川通地区に関する地区計画原案の縦覧・意見書提出について

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川通地区の都市計画(地区計画)の決定にあたり、都市計画法第16条第2項の規定に基づき、以下のとおり地区計画原案の縦覧等を実施します。
※本手続きは川通地区内に権利をお持ちの方が対象となります。

1.対象地区

川通地区(岩槻区大字増長、大字大口、大字大野島、大字長宮の各一部)

kawadori

2.対象となる都市計画の内容

都市計画の種類 変更前 変更後
地区計画 指定なし 川通地区地区計画

3.地区計画原案の縦覧について

(1)縦覧期間

令和8年6月22日(月曜日)から令和8年7月6日(月曜日)まで
※窓口での縦覧は開庁時間(平日8時30分から17時15分まで) のみ

(2)縦覧場所

以下の課の窓口もしくは本ページで地区計画原案を縦覧することができます。

所在地
都市計画課 浦和区常盤6-4-4(市役所本庁舎9階)
北部都市計画指導課 大宮区吉敷町1-124-1(大宮区役所6階)
南部都市計画指導課 中央区下落合5-7-10(中央区役所3階)
岩槻区総務課 岩槻区本町3-2-5(WATSU東館4階)

(3)地区計画原案の図書

令和8年6月22日(月曜日)に掲載します。

4.意見書の提出について

川通地区内に権利をお持ちの方は、地区計画原案について、意見書を提出することができます。
※提出された意見書については、個人が特定されないよう補正したうえで都市計画審議会等の資料とさせていただく可能性があります。
※提出された意見書に対する個別の回答は行いませんのでご了承ください。

(1)提出者の資格

川通地区内に権利を有する方

(2)意見書の様式配布

令和8年6月22日(月曜日)から令和8年7月6日(月曜日)まで、上記3(2)縦覧場所の窓口もしくは本ページで配布します。
※窓口での配布は開庁時間(平日8時30分から17時15分まで)のみ

(3)意見書の提出期限

令和8年7月13日(月曜日)まで

(4)意見書の提出場所

直接または郵送で上記3(2)縦覧場所の窓口へ提出をお願いいたします。 
※郵送の場合は必着です。

この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/都市計画課 
電話番号:048-829-1403 ファックス:048-829-1979

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