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更新日付:2025年8月1日 / ページ番号:C122351

【終了しました】都市計画法第17条に基づく都市計画案の縦覧を行います(北袋町1丁目地区)

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以下のとおり、都市計画法第17条の規定による都市計画案の縦覧を行います。

縦覧期間 【終了しました】

令和7年7月17日(木曜日)から同年7月31日(木曜日)まで (窓口は土日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)

縦覧内容

下表のさいたま都市計画の変更案について縦覧します。
 
さいたま都市計画 計画書 理由書 総括図 計画図
用途地域
防火地域及び準防火地域
地区計画
 

縦覧場所

(1)市役所 都市計画課 (浦和区常盤6-4-4 さいたま市役所9階)
(2)北部都市計画指導課 (大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所6階)
(3)南部都市計画指導課 (中央区下落合5-7-10 中央区役所3階)
 

意見書の提出について 

(1)意見書
都市計画案についてご意見がある場合、意見書を提出することができます。
※提出された意見書へ個別に回答はしておりませんので、ご了承ください。
 
意見書用紙→【-】 
記入例→【-】  
 
(2)提出方法
縦覧場所に持参又は都市計画課(浦和区常盤6-4-4 さいたま市役所9階)へ郵送又はFAX(048-829-1979)
※縦覧場所への持参は開庁時間(土日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)の受付となります。

また、電子申請システムを使って提出することができます。
 
(3)受付期間
令和7年7月17日(木曜日)から同年7月31日(木曜日)まで (必着。期限内到着分が有効)
 

問い合わせ先

・縦覧及び意見書の提出に関すること
・用途地域、防火地域及び準防火地域、地区計画に関すること 
都市計画課 都市計画係
TEL:048-829-1403
・新庁舎整備に関すること 都市戦略本部 都市経営戦略部 新庁舎等整備担当
TEL:048-829-1032

この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/都市計画課 
電話番号:048-829-1403 ファックス:048-829-1979

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