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更新日付:2024年9月2日 / ページ番号:C010580
さいたま市では、一定規模を超える建築物・工作物の新築や修繕、資材置き場の整備などの行為については、さいたま市の景観条例・景観計画に基づき、届出が必要です。
届出等に関する概要については、景観法・景観条例に基づく行為の届出等に関する案内(PDF形式 261キロバイト)をご覧ください。
さいたま市では、「さいたま市景観計画」及び「さいたま市景観条例」に基づき、一定規模以上の建築物の建築等、工作物の建設等及び物件の堆積を行う行為者に届出等を行っていただくことにより優れた都市景観の形成への誘導を行います。
届出等にあたっては、景観計画に規定されている景観形成基準に適合するように、建築物や工作物、物件の堆積の計画・設計を行わなければなりません。
本手引きでは、届出等の手順やその届出書等、計画・設計時に配慮し、遵守しなければならない景観形成基準などについて解説しています。
都市景観の印象や地域の個性を表わす要素の一つである「色彩」に関する手引きとして、「さいたま市景観色彩ガイドライン」を定めました。
このガイドラインは、地域の特性に応じた建築物等の望ましい色彩を示すなど、本市の都市景観の特性を踏まえ、守るべき最低限の色彩の範囲、都市景観の魅力を高めるために使用することが望ましい色彩の範囲などを示しており、建築物等の色彩を検討する際に活用するものです。
・行為の着手には、届出から30日の着手制限があります。
・事前協議制度を活用すると着手時期を早めることができます。
・ルールを守らなかった場合は勧告等の指導や罰則があります。
※詳しくは、第2章 さいたま市景観計画 届出の手引き(PDF形式 326キロバイト)p.6~p.7をご覧ください
お知らせ
押印を求める手続の見直しのための関係規則の整備に関する規則の制定に伴い、押印が廃止となりました。
令和3年4月1日から以下の様式を使用してください。
なお、当面の間、旧様式での申請等は受付できます。
※提出書類一覧・提出部数は第2章 さいたま市景観計画 届出の手引き(PDF形式 326キロバイト)p.8~p.9をご覧ください。
行為の場所が、「西区」「北区」「大宮区」「見沼区」「岩槻区」の場合
都市局 北部都市計画事務所 都市計画指導課
(電話番号)048-646-3178
行為の場所が、「中央区」「桜区」「浦和区」「南区」「緑区」の場合
都市局 南部都市計画事務所 都市計画指導課
(電話番号)048-840-6178
各種申請等書類の提出を郵送でも受け付けます。
詳細は、こちらで確認するか、もしくは窓口へ電話でお問い合わせください。
また、電子申請でも申請を受け付けております。
電子申請の場合は、「オンライン市役所さいたま」のホームページから「景観」等で検索いただき、申請ください。
オンライン市役所さいたま(電子申請・届出サービス)
都市局/都市計画部/都市計画課 まちなみ・景観係
電話番号:048-829-1409 ファックス:048-829-1979