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更新日付:2025年10月28日 / ページ番号:C125350
令和8年1月1日以降に着工する工事から、一部の工作物の解体等工事を行う場合には、有資格者による石綿事前調査を行うことが必要になります。
各工作物について、事前調査を実施する際に必要な資格(※1)は下表のとおりです。なお、下表に該当しない工作物については、事前調査を実施する際の資格は不要です。
| 区分 | 対象工作物 | 事前調査の資格 |
|---|---|---|
| 特定工作物(※2) | 1.反応槽 2.加熱炉 3.ボイラー及び圧力容器 4.配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。) 5.焼却設備 6.貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。) 7.発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。) 8.変電設備 9.配電設備 10.送電設備(ケーブルを含む。) |
・工作物石綿事前調査者 |
| 11.煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。) 12.トンネルの天井板 13.プラットホームの上家 14.遮音壁 15.軽量盛土保護パネル 16.鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板 17.観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。) |
・工作物石綿事前調査者 ・一般建築物石綿含有建材調査者 ・特定建築物石綿含有建材調査者 ・令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者 |
|
| 特定工作物以外の工作物 | 上記(1~17)以外の工作物 (塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業に限る) |
※1 石綿の使用が禁止された後に設置の工事に着手した工作物など、資格が不要なケースもあります。
※2 特定工作物とは、工作物のうち、石綿が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定めた工作物です。
工作物石綿事前調査者の資格を取得するには、登録講習機関が開催する工作物石綿事前調査者講習を受講し、修了する必要があります。
登録講習機関の一覧はこちら(厚生労働省HP)(新しいウィンドウで開きます)
環境局/環境共生部/環境対策課 大気環境係
電話番号:048-829-1330 ファックス:048-829-1991