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更新日付:2024年9月12日 / ページ番号:C012197

アイドリング・ストップの実施

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 アイドリングとは、自動車などを駐停車している時にエンジンをかけっ放しにすることです。例えば、10分間アイドリング(エアコンOFFの場合)をすると、約130ccもの燃料をムダに消費してしまいます。
  10分間で約130ccも燃料を消費してしまいます10分間で約130ccも燃料を消費してしまいます

 アイドリング・ストップ(自動車などを駐停車する時にエンジンを止めること)をすると、ムダに使われる燃料を減らすことができるため、大気汚染物質や、地球温暖化の原因の一つである二酸化炭素などの排出を減らすことができます。このため、「さいたま市生活環境の保全に関する条例」では、アイドリング・ストップを義務付けています。
 皆さんも大気汚染物質の削減や地球温暖化の防止などのため、アイドリング・ストップをしましょう。

     アイドリングストップをしているイラスト

条例によるアイドリング・ストップの義務

1 運転者

 大気汚染物質の削減や地球温暖化の防止などのため、 自動車等(※1)の駐停車時にアイドリング・ストップをしなければなりません。


※1 自動車等

 普通自動車、大型自動車、小型自動車のほか、原動機付自転車、大型特殊自動車、小型特殊自動車も含むすべての車両です。

2 自動車等を事業用で使用する事業者

 管理する自動車等の運転者がアイドリング・ストップを実施するよう、適切な措置を講じる義務があります。

【例】
(1)自動車等の運転手が人待ち、客待ち、貨物の積み卸し時などに、アイドリング・ストップをすべきことを含めた運転技術の研修、指導を実施すること。
(2)休息時等に自動車内に留まって冷暖房のためアイドリングをしないように、運転者が休息等をとることができる待機所や休憩所を事業所や配送先に設けるといった就業環境の整備を図ること。
(3)駐車場、荷の積み卸し場、荷の積み卸しのための自動車の待機場等にアイドリング・ストップを周知する看板等を設置すること。

 など

3 収容能力が20台以上 又は 駐車ますの合計面積が500平方メートル以上の駐車場の設置者(管理者)

 看板の掲示などにより、駐車場の利用者にアイドリング・ストップを行うよう周知する義務があります。


アイドリング・ストップに係る看板等について

看板 参考様式(Word形式)

アイドリングストップの看板

4 冷凍車等が積卸しをする施設の設置者

 アイドリング・ストップを行っている間も冷蔵装置を稼動させることが出来るように、外部電源設備を設置するよう努める義務があります。

こんな場合は、アイドリング・ストップの対象外です

(1) 信号待ちなど道路交通法の規定により停車する場合
(2) 交通の混雑その他交通の状況により停車する場合
(3) 人を乗せ、又は降ろすために停車する場合
(4) 貨物自動車の冷蔵装置などの動力としてエンジンを使用する場合
(5) 緊急自動車が緊急用務のため使用されている場合
(6) その他、やむを得ないと認められる場合
   ・急病人に対する措置や火災、震災時等の緊急を要する事態に対応する場合
   ・病弱者や障がい者が身体を健全な状態に維持するために必要な室温に車内の温度調整をする場合
   ・人の生命、身体に危害が及ぶおそれがある場合   など

   信号待ちの車のイラスト

アイドリング・ストップに関する質問

Q 交差点での停車時に、自らエンジンを止める手動アイドリング・ストップをした方が良いですか?
A 交差点で自らエンジンを止める手動アイドリング・ストップは、以下の点で安全性に問題があるため注意しましょう。
 (自動アイドリング・ストップ機能搭載車は問題ありません。)

(1) 手動アイドリング・ストップ中に何度かブレーキを踏むとブレーキの効きが悪くなります。
(2) 慣れないと誤動作や発進遅れが生じます。またバッテリーなどの部品寿命の低下によりエンジンが再始動しない場合があります。
(3) エアバッグなどの安全装置や方向指示器などが作動しないため、先頭車両付近や坂道での手動アイドリング・ストップは避けましょう。
Q 暖機運転はアイドリングとして規制されますか?
A 暖機運転とは、車が温まるまでアイドリングを続けることです。
  必要以上の暖機運転は規制の対象となりますが、現在の車は基本的に暖機運転は不要です(※2)。
  エンジンをかけたらすぐに出発しましょう。

 (※2) -20度程度の極寒冷地など特別な状況を除き、走りながら暖めるウォームアップ走行で充分です。
Q アイドリング音がうるさいのですが、アイドリング音について規制はありますか。
A アイドリング音に規制はありません。アイドリングを行っている自動車等を所有している方や駐車場等を管理されている方などに直接ご相談ください。
 ただし、「法律や条例で定める騒音の発生施設が設置されている工場・事業場など」の場合、当該工場・事業場などから発せられる全ての音が規制の対象となるため、アイドリング音も規制の対象となります。

 「一般住宅」や「道路上」など「法律や条例で定める騒音の発生施設が設置されている工場・事業場など」 以外から発せられるアイドリング音は、生活騒音(日常生活におけるモラルの低下やコミュニケーション不足などから生じる問題)であることから、当事者間で話し合うことにより解決に努めていただくことになります。

Q アイドリング・ストップのほかに、環境に優しい方法はありますか?

A 誰もがすぐに、しかも簡単にできる地球に優しい運転方法であるエコドライブがあります。
  エコドライブをすると、地球に優しいだけではなく、燃料費や交通事故の削減にも繋がりますよ。

  エコドライブについて詳しくはこちらから

この記事についてのお問い合わせ

環境局/環境共生部/環境対策課 大気環境係
電話番号:048-829-1330 ファックス:048-829-1991

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