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更新日付:2024年5月2日 / ページ番号:C000132
さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例(以下、市条例という。)では、法律の規定とは別に条例に基づく多量排出事業者の義務を定めています。
市条例に基づく多量排出事業者は、当該年度の4月1日においてさいたま市内に支店等があり、次のいずれかに該当する事業場を設置している事業者
市条例に基づく多量排出事業者は、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の処理に関する計画書及び実施状況報告書を作成し、毎年6月30日までにさいたま市長に提出しなければなりません。
※法に基づく多量排出事業者(前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上、特別管理産業廃棄物の発生量は50トン)は、市条例に該当するものであっても、法律に基づく提出をしてください。市条例に基づく提出は必要ありません。
処理計画書及び実施状況報告書の作成方法及び提出方法については、以下の作成要領を参考にしてください。
多量排出事業者処理計画書等作成要領(PDF形式 371キロバイト)
注意事項
<処理計画書>
<実施状況報告書>
※実施状況報告書の第2面の作成にはエクセルファイルをご利用いただくと便利です。
※提出時は、ワード及びエクセルファイルのままご提出いただけます。
処理計画書及び実施状況報告書の提出は、下記メールアドレス宛てに電子ファイルにて提出してください。
提出先メールアドレス:sanpai-todokede(at)city.saitama.lg.jp ※(at)は@に置き換えてください。
提出の控え(収受印)を必要とされる場合
電子ファイルによる提出の他に、別途、切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ郵送いただくか、持参にて産業廃棄物指導課まで提出してください。
郵送先 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市役所 産業廃棄物指導課 指導係
持参先 さいたま市浦和区常盤6-4-4 ときわ会館地下1階 産業廃棄物指導課 指導係
市条例に基づく多量排出事業者は、産業廃棄物管理責任者を選任し、産業廃棄物管理責任者選任届出書を提出してください。
なお、提出後、届出内容に変更があったときは変更届を提出してください。
市条例では、産業廃棄物管理責任者は次に4つの業務を管理することを規定しています。
郵送先 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市役所 産業廃棄物指導課 指導係
提出の控え(収受印)を必要とされる場合別途、切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ郵送ください。
持参先 さいたま市浦和区常盤6-4-4 ときわ会館地下1階 産業廃棄物指導課 指導係
環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課
電話番号:048-829-1607 ファックス:048-829-1933