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更新日付:2024年10月31日 / ページ番号:C117430
下水道法施行令の改正に伴い、さいたま市下水道条例中の「大腸菌群数」が「大腸菌数」に改正されます。
改正前
条例第10条第2項第10号
前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で水質汚濁防止法第29条の規定による条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第5号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値
改正後
条例第10条第2項第10号
前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で水質汚濁防止法第29条の規定による条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第5号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。) 当該排水基準に係る数値
条例第10条第2項第10号の項目は、大腸菌(群)数を除く項目について定めたもののため、本改正による事業場の排水に係る項目及び基準値に変更はありません。
≪施行日≫
令和7年4月1日
建設局/下水道部/下水道維持管理課
電話番号:048-829-1559 ファックス:048-829-1975