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更新日付:2023年5月15日 / ページ番号:C003204
土地の所有者などの方々に、建設費の一部として土地の面積に応じて一度限りのご負担をいただき、納付された負担金を下水道の建設費の一部にあてることで、下水道の整備を少しでも早めようというのが下水道事業受益者負担金の制度です。下水道が整備されると、生活環境が良くなり、土地の利用価値が高まります。
この制度は、都市計画法やさいたま市の条例に基づいて実施しています。
下水道が整備された区域内に土地を所有している方が受益者となります。なお、その土地に所有権以外の権利(地上権、質権等)をもっている方も受益者となります。(借家人が受益者となることはありません)
負担金は、原則として土地に下水道の供用が開始された年度の翌年度に賦課されます。
(例)次の図に示す方が受益者となります。
受益者がAさんとなる場合
受益者がBさんとなる場合(一時使用を除く)
負担金額は、「1平方メートルあたりの単位負担金額」に「土地の面積(公簿面積)」を乗じた金額になります。
単位負担金額の決定にあたっては、受益の範囲内で事業費の一部を負担するという原則により、末端管渠整備費相当額を対象としています。
末端管渠整備相当額は、受益者負担金対象経費に対して、負担率を乗じて算出しています。負担区内の末端管渠整備相当額を負担区面積で除したものが、1平方メートルたりの単位負担金額となります。
なお、この単位負担金額は、負担区ごとに異なります。
【本市の単位負担金額の算定方法】
(式1)受益者負担金対象経費=総事業費<※注1>-国庫補助金
(式2)末端管渠整備費相当額 = 受益者負担金対象経費 × 負担率<※注2>
(式3)単位負担金額=負担区内の末端管渠整備費相当額÷負担区面積
<※注1> 受益者が直接排水管を接続させることができる工事の費用(幹線工事費用等は含まない)
<※注2>負担率:市街化区域 4分の1、市街化調整区域 3 分の1
負担区 | 単位負担金額 | 面積 | 設定年月日 |
---|---|---|---|
第1負担区 | 118円 | 767.00 ha | 昭和45年4月1日 |
第2負担区 | 124円 | 620.928ha | 昭和45年4月14日 |
第3負担区 | 73円 | 554.2 ha | 昭和45年7月24日 |
第4負担区 | 180円 | 116.209ha | 昭和52年4月1日 |
第5負担区 | 180円 | 200.100ha | 昭和52年4月1日 |
第6負担区 | 132円 | 962.8 ha | 昭和53年6月24日 |
第7負担区 | 200円 | 435.88 ha | 昭和56年4月1日 |
第8負担区 | 230円 | 125.10 ha | 昭和57年4月1日 |
第9負担区 | 300円 | 259.79 ha | 昭和58年4月1日 |
第10負担区 | 400円 | 1,165.90 ha | 昭和63年4月1日 |
第11負担区 | 350円 | 14.30 ha | 昭和63年4月1日 |
第12負担区 | 290円 | 372.0 ha | 昭和63年4月1日 |
第13負担区 | 567円 | 396.68 ha | 平成3年4月1日 |
第14負担区 | 300円 | 565.6 ha | 平成3年4月1日 |
第15負担区 | 552円 | 458.29 ha | 平成4年4月1日 |
第16負担区 | 610円 | 69.94 ha | 平成4年4月1日 |
第17負担区 | 480円 | 302.0 ha | 平成6年4月1日 |
第18負担区 | 570円 | 116.4 ha | 平成7年4月1日 |
第19負担区 | 567円 | 346.95 ha | 平成8年4月1日 |
第20負担区 | 610円 | 101.72 ha | 平成8年4月1日 |
第21負担区 | 345円 | 21.5 ha | 平成8年4月1日 |
第22負担区 | 610円 | 32.8 ha | 平成9年4月1日 |
第23負担区 | 610円 | 1,884.7 ha | 平成10年4月1日 |
第24負担区 | 750円 | 12.7 ha | 平成10年12月1日 |
第25負担区 | 750円 | 12.4 ha | 平成10年12月1日 |
第26負担区 | 810円 | 1,972.0 ha | 平成11年4月1日 |
第27負担区 | 610円 | 385.3 ha | 平成17年4月1日 |
第28負担区 | 600円 | 527.93 ha | 昭和61年6月20日 |
第29負担区 | 650円 | 151.42 ha | 平成4年12月24日 |
第30負担区 | 650円 | 104.95 ha | 平成4年12月24日 |
第31負担区 | 650円 | 277.70 ha | 平成4年12月24日 |
第32負担区 | 650円 | 19.10 ha | 平成9年6月20日 |
第33負担区 | 650円 | 49.60 ha | 平成9年6月20日 |
第34負担区 | 650円 | 1.30 ha | 平成9年6月20日 |
第35負担区 | 810円 | 375.2 ha | 平成20年4月1日 |
第36負担区 | 810円 | 7.8 ha | 平成20年4月1日 |
第37負担区 | 610円 | 73.9 ha | 平成20年4月1日 |
第38負担区 | 810円 | 356.0 ha | 平成22年4月1日 |
第39負担区 | 810円 | 14.0 ha | 平成22年4月1日 |
第40負担区 | 610円 | 111.0 ha | 平成22年4月1日 |
第41負担区 | 740円 | 5.3 ha | 平成25年4月1日 |
第42負担区 | 810円 | 45.92 ha | 平成29年4月1日 |
第43負担区 | 810円 | 16.20 ha | 令和5年4月1日 |
負担金は、1年4期とし、5年間で20期の分割で納めていただくことになっています。
また、一括払いや前納払いもできます。この場合、納期前の納付期数に応じた報奨金が受けられます。
期別 | 納期限 |
---|---|
第1期 | 6月30日 |
第2期 | 9月30日 |
第3期 | 12月31日 |
第4期 | 3月31日 |
※ 納期限が休日に当たる場合は、その次の平日が納期限になります。
納期前に納付した負担金の額に、納期前に納付した納付期数に応じた報奨金交付率を乗じて得た額を一括納付報奨金として交付いたします。
(交付率は、下表のとおりです)
(報奨金の計算例)
受益者負担金総額が6万円で、第1期納付の時に残り19期を全額納付した場合
となりますが、上記の例は、第1期納付の時に残り19期分を全額納付しています。よって、
が、報奨金交付率の対象額になります。
次に、納付前の納付期数が19期ですので、5万7千円に対する交付率は20パーセントとなります。このことから、
が、報奨金になります。
土地の利用状況によっては、減免の対象となる場合があります。また、生産緑地や一般農地などの場合は、納付を一定期間猶予する制度があります。ただし、一般農地などで徴収猶予を行った場合は、5年間の徴収猶予満了後に納付する負担金を一括払いや前納払いしても、上記の報奨金の対象にはなりません。(旧岩槻市の条例によって徴収猶予された土地は、取扱が一部異なるところがあります。)
詳細につきましては、4月に発送するパンフレットにてご確認いただくか、以下の担当課までお問い合わせください。
下水道が整備され、供用が開始されると、その翌年度の4月に「下水道事業受益者負担金申告書」を発送します。申告書の内容を基にして「下水道事業受益者負担金決定通知書及び納入通知書」を6月上旬に送付します。納付につきましては、各金融機関、各区役所くらし応援室、各支所、各市民の窓口および建設事務所の下水道管理課で受け付けています。
土地の相続や売買などで、所有権の移転等が生じ、受益者の変更をされる場合は、「下水道事業受益者異動申告書」の提出が必要です。なお、異動申告書のご提出がないときは、引き続き従前の受益者に負担金を納付していただくことになりますのでご注意ください。異動申告書はこのページの下部からダウンロードすることができます。
なお、受益者を変更できるのはこれから納期限を迎える期別からに限ります。過去の納期からさかのぼって変更することはできませんのでご注意ください。
担当課 |
問い合わせ先 |
所在地 |
電話番号 |
FAX |
---|---|---|---|---|
西区、北区、大宮区、見沼区、 北部建設事務所 下水道管理課 |
〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 |
048-646-3248 |
048-646-3267 |
|
中央区、桜区、浦和区、南区、 南部建設事務所 下水道管理課 |
〒338-8686 さいたま市中央区下落合5-7-10 |
048-840-6248 |
048-840-6269 |
※お問い合わせ送信フォームから申請書等の提出は行えません。電子メールでの提出をご希望の場合は、お問い合わせ送信フォーム又は電話にてご相談ください。
建設局/下水道部/下水道総務課
電話番号:048-829-1553 ファックス:048-829-1975