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更新日付:2022年12月6日 / ページ番号:C013031
生活保護法による生活扶助の給付を受けている方は、下水道使用料が免除されます。
また、市民税・県民税が非課税の世帯、児童扶養手当の給付を受けている方については、下水道使用料のうち基本使用料と10立方メートルまでの従量使用料が減額されます。
申請は、水道局の各営業所、各区役所のくらし応援室で受付けています。申請がない場合は、減免されませんので、ご注意ください。
(水道料金の減免を受けている場合は、下水道使用料について、申請する必要はありません。)
申請には、申請書にご記入のうえ、次の書類を添付していただきます。ただし、生活保護、児童扶養手当及び個人住民税を所管する部署への照会に同意していただけた方については、書類の添付を省略できる場合があります。
※このほか、中国残留邦人等で生活支援の給付を受けている方や、天災等による罹災された方にも減免制度がありますので、お問い合わせください。
※アパートやマンションなどの集合住宅にお住まいの場合は減額が受けられない場合があります。お住まいの集合住宅で減額が受けられるかどうかは、お問い合わせ先までご連絡ください。
※南下新井汚水処理施設使用料についても、減免制度がありますので、お問い合わせください。
担当課 |
問い合わせ先 |
所在地 |
電話番号 |
FAX |
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西区、北区、大宮区、見沼区、 岩槻区の方は、 |
〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 |
048-646-3248 |
048-646-3267 |
|
中央区、桜区、浦和区、南区、 緑区の方は、 |
〒338-8686 さいたま市中央区下落合5-7-10 |
048-840-6248 |
048-840-6269 |
※お問い合わせ送信フォームから申請書等の提出は行えません。電子メールでの提出をご希望の場合は、お問い合わせ送信フォーム又は電話にてご相談ください。
建設局/下水道部/下水道総務課
電話番号:048-829-1553 ファックス:048-829-1975