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更新日付:2025年2月7日 / ページ番号:C011646
この様なお客様からのご要望にお答えするために、水道局では修繕工事に対応できる指定給水装置工事事業者の登録制度を始めました。
この制度は、お客様に安心して修繕をご依頼いただけるよう、一定の要件を満たした指定給水装置工事事業者を水道局が募集し、「修繕工事対応指定給水装置工事事業者」として登録してお客様からのお問い合わせに対してご紹介するものです。
修繕工事の契約は、お客様と修繕工事対応指定給水装置工事事業者との間で契約していたただくものです。
なるべく複数者から見積書をとり、内容をご検討の上、契約してください。
(見積りが有料となる場合もありますので、事前にご確認ください)
水道局の水道管から分かれご家庭の蛇口までつながっている管を「給水装置」と呼びます。
給水装置の工事を行うことができる者は、法律によって水道局が指定した指定給水装置工事事業者に限られています。
修繕工事対応指定給水装置工事事業者登録制度に登録していない指定給水装置工事事業者の中にも、修繕工事の対応が可能な指定給水装置工事事業者があります。
制度に登録していない指定給水装置工事事業者が、修繕工事の対応が可能かどうかは、お客様が直接事業者にご確認ください。
(補足)修繕工事対応指定給水装置工事事業者の一覧は、適時更新しています。
さいたま市に登録されている修繕工事対応指定給水装置工事事業者の一覧表は下記のダウンロードをご参照ください。
水道局から修繕工事対応指定給水装置工事事業者の紹介をご希望の場合は、水道局電話受付センター(048-665-3220)までお問い合わせください。
水道局/業務部/給水装置課 給水装置係
電話番号:048-788-2644・2933 ファックス:048-669-2260