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更新日付:2026年3月16日 / ページ番号:C118454

・年齢満18歳以上の方
・日本国籍をお持ちの方
・浦和区の選挙人名簿に登録されている方
・国外に住所を有する方
転出届提出後、申請者本人または申請者からの委任を受けた方が、直接、選挙管理委員会の窓口で申請してください。
申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。
さいたま市浦和区選挙管理委員会(浦和区役所区民生活部総務課内)
上記の書類に加えて、下記の二つの書類が必要になります。
(1)申請に来ている者の本人確認書類
日本国又は地方公共団体が交付した顔写真付きの本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証等)
(2)申出書
あらかじめ、登録申請者本人がこの「在外選挙人名簿登録申請書」と 「申出書」 に署名する必要があります。
在外選挙人名簿登録移転申請書(出国時申請)ダウンロード
申出書(出国時申請)ダウンロード
※国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。(インターネットでも届出ができます。)
申請時に旅券番号や連絡先(電話番号やメールアドレス)を記載いただくと、円滑に登録が行われます。
・年齢満18歳以上の方
・日本国籍をお持ちの方
・海外で住所を管轄している日本大使館・総領事館の区域内に引き続き3か月以上お住まいの方
申請者本人または申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の窓口に申請してください。
※詳しくは在外選挙人名簿登録申請の流れ在外公館申請|外務省を参照してください。 ( 新しいウィンドウで開きます)
在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの方が、帰国して国内の市区町村に転入届を提出した場合、住民基本台帳に記載された後4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消されます。
再び海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は、改めて在外選挙人名簿登録申請または在外選挙人名簿登録移転申請を行う必要があります。
ただし、帰国して転入届を提出しても、次の要件をすべて満たす場合は在外選挙人名簿から抹消されません。この場合は、海外へ戻った後、手続きの必要なく引き続き在外投票をすることができます。
・国外から転入した市区町村の在外選挙人名簿に登録されていること。
(浦和区の在外選挙人名簿に登録されている)
・転入し住民基本台帳に記載された後、転入先の市区町村から国内の他の市区町村に転入することなく、4か月以内に直接国外に転出するものであること。
(浦和区に転入された後、他の市区町村に転入することなく海外転出された)
浦和区役所/区民生活部/総務課 選挙・統計係
電話番号:048-829-6018 ファックス:048-829-6233