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更新日付:2025年1月31日 / ページ番号:C118454

在外選挙人制度について

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在外選挙人制度とは

  • 海外にお住まいの方でも、在外選挙人名簿に登録されることで国政選挙(衆議院,参議院)や最高裁判所裁判官国民審査の投票をすることができます。(地方選挙の投票はできません。)
  • 在外選挙人名簿は、国外に居住する選挙人の範囲をあらかじめ確定しておくために選挙人を登録する公簿であり、一般の選挙人名簿とは違い、登録は申請主義となっています。
    在外投票

出国前に区の窓口で申請する場合(出国時申請)

登録資格

・年齢満18歳以上の方
・日本国籍をお持ちの方
・浦和区の選挙人名簿に登録されている方
・国外に住所を有する方

申請の方法

転出届提出後、申請者本人または申請者からの委任を受けた方が、直接、選挙管理委員会の窓口で申請してください。
申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。

申請場所

さいたま市浦和区選挙管理委員会(浦和区役所区民生活部総務課内)

<申請時に必要なもの>

1.本人の申請

旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の発行した本人確認書類、国公立大学の学生証など
 

2.申請者から委任を受けた方を通じた申請

上記の書類に加えて、下記の二つの書類が必要になります。

(1)申請に来ている者の本人確認書類

日本国又は地方公共団体が交付した顔写真付きの本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証等)

(2)申出書

あらかじめ、登録申請者本人がこの「在外選挙人名簿登録申請書」と 「申出書」 に署名する必要があります。
在外選挙人名簿登録移転申請書(出国時申請)ダウンロード 
申出書(出国時申請)ダウンロード

※国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。(インターネットでも届出ができます。)
申請時に旅券番号や連絡先(電話番号やメールアドレス)を記載いただくと、円滑に登録が行われます。

出国時申請1
出国時申請チラシ(表面)
出国時申請2
出国時申請チラシ(裏面)

在外公館等に申請する場合(在外公館申請)

登録資格

・年齢満18歳以上の方
・日本国籍をお持ちの方
・海外で住所を管轄している日本大使館・総領事館の区域内に引き続き3か月以上お住まいの方

申請の方法

申請者本人または申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の窓口に申請してください。

※詳しくは外務省のホームページを参照してください。

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この記事についてのお問い合わせ

浦和区役所/区民生活部/総務課 選挙・統計係
電話番号:048-829-6018 ファックス:048-829-6233

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