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更新日付:2026年1月30日 / ページ番号:C126539
1月30日(金)から、桜区役所で「書かない窓口」を始めました。
「さいたま市在住」である「ご本人様分」の証明書を請求する場合、請求書の記入を一部省略して請求することができます。
【対象の証明書】
・住民票(同じ世帯の方分含む)
・印鑑証明書
・戸籍謄抄本
・戸籍の附票
※申請内容、時間帯によっては請求書を記載いただくことがございます。予めご了承ください。
なお、「書かない窓口」の制度全般につきましては、関連リンクをご確認ください。
桜区役所/区民生活部/区民課 記録係
電話番号:048-856-6144 ファックス:048-856-6271