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更新日付:2026年1月30日 / ページ番号:C126539

書かない窓口について(区民課)

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 1月30日(金)から、桜区役所で「書かない窓口」を始めました。
 「さいたま市在住」である「ご本人様分」の証明書を請求する場合、請求書の記入を一部省略して請求することができます。

 【対象の証明書】
 ・住民票(同じ世帯の方分含む)
 ・印鑑証明書
 ・戸籍謄抄本
 ・戸籍の附票
 
 ※申請内容、時間帯によっては請求書を記載いただくことがございます。予めご了承ください。

 なお、「書かない窓口」の制度全般につきましては、関連リンクをご確認ください。

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この記事についてのお問い合わせ

桜区役所/区民生活部/区民課 記録係
電話番号:048-856-6144 ファックス:048-856-6271

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