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更新日付:2026年4月1日 / ページ番号:C128723

見沼区役所多目的室(団体登録・使用方法について)

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多目的室は、見沼区内で活動する市民団体の皆さまが区のコミュニティづくりや地域振興を目的とする活動のために使用できます。多目的室の使用は無料です。

使用できる団体

多目的室は、次に掲げる団体が、見沼区のコミュニティづくり及び地域振興のための活動に使用できます。
1. 見沼区内に在住又は在勤の者で構成する団体
※ 団体登録方法については、ページ下部の「団体登録の方法」をご参照ください。
2. 見沼区市民活動ネットワーク登録団体

使用できる日時

使用できる日は1月4日から12月28日までで、使用時間は次のとおりです。
1. 土曜日、日曜日、祝日:午前9時から午後5時まで
2. 1以外の日(平日):午前9時から午後9時まで

団体登録の方法

多目的室の使用を希望される団体は、「多目的室使用団体登録申請書」に必要事項をご記入の上、次の書類を添えて、見沼区コミュニティ課へご提出ください。また、さいたま市電子申請・届出サービスでも手続きすることができます。なお、見沼区市民活動ネットワークに登録している団体は、登録不要です。

・申請に必要な添付書類

1. 団体規約、会則
2. 当該年度の事業計画
3. 当該年度の予算書
4. 会員名簿 

使用方法(予約 ~ 使用まで)

1.予約方法

多目的室を使用する際は、見沼区コミュニティ課へお申し込みください。申込みは窓口またはメールでお受けいたします。
・メールでの申請方法
(1) 見沼区コミュニティ課にお電話(048-681-6020) 又はメール(minumaku-community◆city.saitama.lg.jp) にて、多目的室の空き状況を確認してください。(※メールアドレスは◆を@に変更しご入力ください。)
(2) 利用希望日の3か月前の1日から利用希望日の3日前までに、「多目的室使用許可申請書」に必要事項をご入力の上、見沼区コミュニティ課宛てメールにて送付してください。
(3) 申請内容が確認でき次第、送信メール宛てに「多目的室使用許可書」を送らせていただきます。

2.使用方法

使用の際は、使用許可書を携行の上、予約日時・使用条件の範囲内でご利用ください。
使用許可書はコミュニティ課職員又は警備員に提示を求められた際は、提示をお願いいたします。
使用を開始する前に見沼区コミュニティ課窓口(夜間の場合は警備室)にお立ち寄りいただき、使用を開始する旨をお伝えください。

許可の制限

次のいずれかに該当するときは多目的室の使用を許可しません。
1. 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
2. 施設等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
3. 専ら営利を目的とした使用と認められるとき。
4. 特定の政党の利害に関する活動を行い、又は選挙に関し特定の候補者を支持しようとするとき。
5. 特定の宗教を支持し、又は特定の宗教、宗派若しくは教団を支持しようとするとき。
6. 市の事業に使用するときその他施設管理上必要なとき。
7. 1~6のほか、管理者が適当でないと認めるとき。

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この記事についてのお問い合わせ

見沼区役所/区民生活部/コミュニティ課 
電話番号:048-681-6020 ファックス:048-681-6161

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