ページの本文です。
更新日付:2021年6月3日 / ページ番号:C007774
病院、診療所又は助産所の管理者は医療事故が発生した場合の報告、調査とともに厚生労働省令で定めるところにより、医療の安全を確保するための指針の策定、従事者に対する研修の実施その他の当該病院、診療所又は助産所における医療の安全を確保するための措置を講じなければならないとされています。
「病院、診療所又は助産所の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療の安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施その他の当該病院、診療所又は助産所における医療の安全を確保するための措置を講じなければならない。」
(注釈)については、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所に限ります。
保健衛生局/保健所/保健所管理課 医務係
電話番号:048-840-2207 ファックス:048-840-2228