ページの本文です。
更新日付:2024年9月18日 / ページ番号:C056989
免許証の新規申請をする場合の手続きです。
必要書類等 | 備 考 | |
---|---|---|
1 | 免許申請書 | 保健所の窓口にも用意してあります。 |
2 |
免許資格を証する書類 |
以下(1)(2)のいずれか (1)養成施設卒業者 ・卒業証明書(卒業証書とその写しでも可) ・単位履修証明書 (2)試験合格者 ・試験合格証書とその写し |
3 | 戸籍抄(謄)本、又は住民票の写し(本籍地の記載があり、かつ個人番号の記載がないもの) |
有効期限6か月。 外国籍の場合は住民票の写し(国籍等の記載があり、かつ個人番号の記載のないもの) ※免許資格を証する書類と現在の氏名が異なる場合、住民票の写しは不可 ※免許証の氏名に旧姓併記を希望する場合、免許証に併記しようとする旧姓から現在の氏名までの変更経過が確認できる戸籍(抄本)謄本又は免許証に併記しようとする旧姓が併記された住民票の写しを添付 |
4 | 登録手数料5,800円(現金) | |
5 |
郵便切手640円分 |
免許証郵送用。郵便局等でお買い求めください。 ※2種類の免許証を同時郵送の場合は740円分、3種類の場合は800円分をご用意ください。 |
※本人申請が原則ですが、やむを得ない事情により代理人が申請する場合は、埼玉県ホームページ「免許の代理申請について」を参照してください。
必要書類等 | 備 考 | |
---|---|---|
1 | 書換申請書 | 保健所の窓口にも用意してあります。 |
2 | 栄養士免許証 |
紛失している場合は、同時に再交付申請が必要です。 |
3 |
戸籍抄本又は謄本 |
有効期限6か月。外国籍の場合は住民票の写し(国籍等の記載があり、かつ個人番号の記載のないもの) 以下(1)(2)の場合には、戸籍抄(謄)本のほかに、現在に至るまでの変更経過がすべて確認できるよう、除籍抄(謄)本や改製原戸籍が必要となります。 (1)戸籍を複数回変更している場合 現在所持している免許証(=最後に変更手続きをした時点)を基準として、戸籍を複数回変更している場合、「除籍抄(謄)本」も必要になりますので、従前(ひとつ前)の本籍地の市区町村に請求してください。 (2)かなり前の戸籍変更について申請される場合 戸籍を変更した後に、その戸籍のある市区町村が戸籍の電算処理(コンピュータ処理)を開始した場合、電算化された後の戸籍には、電算化前の戸籍に記載されていた事項の一部が省略されている場合がありますので、「改製原戸籍」(電算化前の縦書きの戸籍抄(謄)本)も併せてご持参ください。電算処理の開始時期は、自治体によって異なりますので、戸籍のある市区町村にご確認下さい。 |
4 | 書換え手数料3,400円(現金) | |
5 |
郵便切手640円分 |
免許証郵送用。郵便局等でお買い求めください。 ※2種類の免許証を同時郵送の場合は740円分、3種類の場合は800円分をご用意ください。 |
※本人申請が原則ですが、やむを得ない事情により代理人が申請する場合は、埼玉県ホームページ「免許の代理申請について」を参照してください。
必要書類等 | 備 考 | |
---|---|---|
1 | 再交付申請書 | 保健所の窓口にも用意してあります。 |
2 | (き損した場合)栄養士免許証 | |
3 | 再交付手数料3,800円(現金) | |
4 | 公的身分証明書 | 運転免許証、パスポート、健康保険証等 |
5 |
郵便切手640円分 |
免許証郵送用。郵便局等でお買い求めください。 ※2種類の免許証を同時郵送の場合は740円分、3種類の場合は800円分をご用意ください。 ※書換申請と同時の場合は、不要です。 |
※再交付申請にあたり、免許証の記載事項に変更がある場合は、同時に書換申請を行ってください。
必要書類等 | 備 考 | |
---|---|---|
1 | 抹消申請書 | 保健所の窓口にも用意してあります。 |
2 | 栄養士免許証 | 紛失し返納できない場合は、免許証紛失申立書を添付してください。 紛失申立書は、保健所にも用意してあります。 |
3 |
死亡診断書、死体検案書、除籍抄(謄)本、失踪宣告書のいずれか |
有効期限6か月。コピー不可 |
保健衛生局/保健所/保健所管理課 企画係
電話番号:048-840-2206 ファックス:048-840-2228