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更新日付:2025年12月11日 / ページ番号:C126215

緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について

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緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について

令和7年度第2回薬事審議会要指導・一般用医薬品部会において、緊急避妊薬の要指導医薬品としての製造販売承認が可と判断されたことを受け、今後、薬局・店舗販売業の店舗(以下、「薬局等」という。)において、要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売が開始されることから、令和7年9月18日付で以下の通知のとおり、調剤・販売に係る薬剤師の研修及び薬局等に求められる要件が示されました。
 
<厚生労働省医薬局総務課長・医薬品審査管理課長通知>
 
また、調剤・販売通知3.(1)で規定する「近隣産婦人科医等との連携体制を構築」については以下の通知が示されました。
 
<厚生労働省医薬局総務課長・医薬品審査管理課長通知>
 
連携通知において、近隣産婦人科医等との連携方法として、都道府県薬剤師会が作成した「緊急避妊薬販売薬局等名簿」を都道府県医師会へ共有することによって包括的に連携する方法と、各薬局等が個々の医療機関と個別に連携し文書を取り交わす方法が示されました。
埼玉県内においては、一般社団法人埼玉県薬剤師会が緊急避妊薬販売薬局等名簿の取りまとめを行っております。包括的な連携を希望する薬局等は以下の通知をご確認ください。
 
<埼玉県保健医療部長通知>
 

包括連携方法に関するお問い合わせは、「一般社団法人埼玉県薬剤師会 業務課(048-827-0060)」にお願いします。

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電話番号:048-840-2235 ファックス:048-840-2232

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