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更新日付:2023年2月18日 / ページ番号:C095679

動物の遺棄・虐待は犯罪です!

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動物の遺棄・虐待について

次のような行為は、「動物の愛護及び管理に関する法律」で罰せられます。
※法改正により、令和2年6月から罰則が強化されました。

・愛護動物を遺棄する行為
 
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金

・愛護動物をみだりに殺したり、傷つけたりする行為
 
→5年以下の懲役または500万円以下の罰金        

遺棄・虐待を見かけたら

愛護動物の遺棄・虐待が疑われる行為を目撃した場合は、ただちに最寄りの警察署への通報をお願いします。

ポスター

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/動物愛護ふれあいセンター 
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159

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