ページの本文です。
更新日付:2023年2月18日 / ページ番号:C095679
次のような行為は、「動物の愛護及び管理に関する法律」で罰せられます。
※法改正により、令和2年6月から罰則が強化されました。
・愛護動物を遺棄する行為
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・愛護動物をみだりに殺したり、傷つけたりする行為
→5年以下の懲役または500万円以下の罰金
愛護動物の遺棄・虐待が疑われる行為を目撃した場合は、ただちに最寄りの警察署への通報をお願いします。
保健衛生局/保健部/動物愛護ふれあいセンター
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159