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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C006125
犬を飼っている方は、生後91日以上の犬に対して、生涯1回の犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。
犬の鑑札と予防注射済票を犬の首輪等に必ず付けておいてください。
迷子になっても名札がわりになり飼い主が分かります。また鑑札を着けていな犬は狂犬病予防法により捕獲の対象となります。
(補足)犬の登録申請や届出、また狂犬病予防注射を受けさせることは狂犬病予防法で義務付けられており、鑑札・済票がない犬は捕獲の対象になります。また、20万円以下の罰金に処せられる場合があります。
各区役所のくらし応援室、又は支所・市民の窓口で申請手続きができます。(各窓口とも8時30分から17時15分まで。以下同様となります。)
動物病院で狂犬病予防注射を済ませて申請をされた場合、同時に注射済票の申請も行ってください。
手数料が犬の登録で3000円、注射済票交付で550円かかります。
犬が死亡した場合、届出が必要となりますので、各区役所のくらし応援室で死亡届の手続きを行ってください。
※「オンライン市役所さいたま(オンたま)」で電子申請が可能です。
犬を飼っている方は、毎年4月から6月末までに、必ず狂犬病予防注射を受けてください。飼い犬に対して毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。
狂犬病予防注射につきましては、かかりつけやお近くの動物病院または集合注射にて予防接種をしていただきますようお願いします。
(※注射料金や診察時間等については、各動物病院にご確認下さい。)
狂犬病予防注射を接種された方は、区役所くらし応援室、又は支所・市民の窓口で狂犬病予防注射済票の交付手続き(手数料が550円)を行ってください。手続きの際、動物病院で発行された狂犬病予防注射済証(注射したことを証明する紙)を提示してください。
なお、さいたま市では、犬の鑑札・狂犬病予防注射済票の交付及び手数料の徴収業務を、一部の市内動物病院に委託しています。
犬の鑑札等の交付及び手数料の徴収業務の委託について
参考)狂犬病予防法施行規則
第11条 犬の所有者は(略)狂犬病の予防注射を四月一日から六月三十日までの間に一回受けさせなければならない。
転入時には旧所在地の鑑札と引き換えにさいたま市の鑑札を無償で再交付します。
もしも、旧所在地の鑑札を失くしてしまった場合は有償(1,600円)で再交付します。
今年度の注射済票をなくしてしまった場合には340円で再交付します。
※「オンライン市役所さいたま(オンたま)」で電子申請が可能です。
保健衛生局/保健部/動物愛護ふれあいセンター
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159