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更新日付:2026年8月31日 / ページ番号:C132873
住民基本台帳事務における支援措置申出をした者(以下、「支援措置対象者」という。)の戸籍の附票の写しを、支援措置申出の相手方(以下、「相手方」という。)に交付してしまいました。
関係者の皆様には、ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げるとともに、今後このようなことが二度とないよう、再発防止を徹底してまいります。
※支援措置とは:DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害を申し出た者のうち、支援の必要性が確認された者については、相手方からの、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付、戸籍の附票の写しの交付の請求があってもこれを制限(拒否)することにより、不当な目的で支援措置対象者の住所を探索することを防止し、支援措置対象者の保護を図るための制度です。
令和7年12月25日(木曜日)、相手方に対し、支援措置対象者の戸籍の附票の写しを交付してしまいました。
令和8年6月25日(木曜日)、相手方から過去に支援措置対象者の戸籍の附票の写しを取得したと発言があり判明したものです。
中央区区民課窓口において、戸籍の附票の写しを発行する際、支援措置対象者に対する戸籍の附票の写しの発行抑止に関する「注意喚起メッセージ」が表示されましたが、当該戸籍には相手方の異なる複数の支援措置対象者が含まれていたため、別の支援措置対象者に関する「注意喚起メッセージ」と誤認しました。その結果、本件の支援措置対象者の存在を見落とし、本来は除外すべき情報を除外せず、戸籍内全員分の戸籍の附票の写しを交付してしまいました。
令和8年6月26日(金曜日)、支援措置対象者の自宅を訪問しましたが不在でした。
令和8年6月28日(日曜日)、ご本人へ経緯を説明し謝罪しました。
令和8年6月29日(月曜日)、改めて電話で説明を行うとともに、警察署にパトロールの強化を依頼しました。
なお、現在は安全確保のため転居しています。
(1) 支援措置対象者の証明書発行の際に使用しているチェックリストについて、戸籍の附票の写しを発行する際は構成員全員を確認するよう修正し、支援措置責任者(区民課長)等が確認を行います。
(2) 支援措置に関しては、特に慎重な対応が求められることを全職員(会計年度任用職員や窓口業務受託事業者を含む)が十分に認識し、支援措置案件である場合には速やかに他の職員に声をかけ、必ず2名以上で注意点や必要な対応を確認した上で処理を進めることを徹底します。
(3) 所属職員に対して定期的に研修を繰り返し行い、個人情報の安全管理を徹底します。
(4) 支援措置対象者の見逃しを防ぐために、戸籍システムの改修について検討します。
中央区区民課
課長:阿部
担当:岡田
電話番号:048-840-6030
中央区役所/区民生活部/区民課
電話番号:048-840-6033 ファックス:048-854-3462