ページの本文です。
更新日付:2026年8月4日 / ページ番号:C132821
さいたま市長は、地方公務員法の規定に基づき、令和8年8月4日に職員の懲戒処分等を行いましたので、次のとおり公表します。
本事件は、当該職員が、令和7年8月31日、10月6日、令和8年1月12日の3日間、埼玉県内の映画館において、本人及びその被扶養者のみが使用できるものである埼玉県市町村職員共済組合(以下「共済組合」という。)のレクリエーション施設利用券(以下「施設利用券」という。)を、あらかじめ名義使用の承諾を得ていた部下の名義により、当該映画館に提出し、本来支払うべき利用料金から不正に2,100円の控除を受け、結果として同額の損害を共済組合に負わせたものです。
また、当該職員が当該映画館に提出した部下の名義の施設利用券は累計3枚で、うち2枚は共済組合の会員ではない者に使用させています。
(1)被処分者及び処分の内容
財政局 課長補佐(51歳) 減給10分の1 1月
(2)理由
地方公務員法に規定する以下の懲戒処分理由に該当するため。
・法令違反
・全体の奉仕者としてふさわしくない非行
(3)その他の職員への注意
名義使用の承諾をした者に対し、訓告を行いました。
本事件は、当該職員が、令和8年4月6日午前5時45分頃、知人宅において、知人が当該職員の許可なく所持し、操作していたスマートフォンを取り返すために、口論となった後、取り返そうとする過程で、相手方に全治1週間程度の頸部痛及び左肩擦過傷を負わせたものです。
これにより、暴行容疑で逮捕、傷害容疑で送検されましたが、その後、相手方との示談が成立し、不起訴処分とされています。
(1)被処分者及び処分の内容
経済局 主事(33歳) 減給10分の1 1月
(2)理由
地方公務員法に規定する以下の懲戒処分理由に該当するため。
・法令違反
・全体の奉仕者としてふさわしくない非行
人事課
課長:遊馬
担当:国谷
電話:048-829-1094
内線:2415
総務局/人事部/人事課 服務管理係
電話番号:048-829-1094 ファックス:048-829-1998