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更新日付:2026年8月31日 / ページ番号:C132695
住民基本台帳事務における支援措置申出をした者(以下、「支援措置対象者」という) の住所を、支援措置申出の相手方(以下、「相手方」という) に伝えてしまいました。
関係者の皆様には、ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げるとともに、今後このようなことが二度とないよう、再発防止を徹底してまいります。
※支援措置とは:DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害を申し出た者のうち、支援の必要性が確認された者については、相手方からの、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付、戸籍の附票の写しの交付の請求があってもこれを制限(拒否)することにより、不当な目的で支援措置対象者の住所を探索することを防止し、支援措置対象者の保護を図るための制度です。
令和8年6月1日(月曜日)、相手方に対し、支援措置対象者2名の住所を伝えてしまいました。
伝えた内容については、1名は住所地番まで、もう1名は都道府県名までです。
浦和区区民課窓口において、戸籍届書の記載内容確認のために来庁した相手方から支援措置対象者2名の住所を尋ねられた際、支援措置対象者に対する戸籍の附票の写しの発行抑止に関する「注意喚起メッセージ」が表示されたのを見落としたことによるものです。
【住所地番まで伝えた方】
電話で経緯を説明した上で謝罪し、後日、直接謝罪しました。なお、現在は安全確保のため転居しています。
【都道府県名まで伝えた方】
電話で経緯を説明した上で謝罪し、その後定期的に連絡を取り状況確認を行っています。
(1)支援措置に関しては、特に慎重な対応が求められることを全職員(会計年度任用職員や窓口業務受託事業者を含む)が十分に認識し、支援措置案件である場合には速やかに他の職員に声をかけ、必ず2名以上で注意点や必要な対応を確認した上で処理を進めることを徹底します。
(2)支援措置に関する個別事務のマニュアルを一つに集約し、支援措置対応に係る一連の事務処理の流れを漏れなく記載したマニュアルを作成します。また、システムの画面遷移や注意喚起メッセージのハードコピーを掲載することで、職員の確認漏れや見落としを防止し、適正な事務処理の徹底を図るとともに、全区へ周知徹底します。
(3)所属職員に対して定期的に研修を繰り返し行い、個人情報の安全管理を徹底します。
(4)支援措置対象者の見逃しを防ぐために、戸籍システムの改修について検討します。
浦和区区民課
課長:伊藤
担当:野口
電話番号:048-829-6063
内線:7173
浦和区役所/区民生活部/区民課
電話番号:048-829-6063 ファックス:048-829-6234