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更新日付:2026年8月26日 / ページ番号:C132628
令和7年以降、全国的に麻しん(はしか)患者が増加しており、埼玉県においても令和8年6月末時点で年間患者数が過去10年間で最多となるなど、今後の流行拡大が懸念されています。
埼玉県では、免疫を十分保有していない可能性がある方が麻しん患者と接触した場合に、希望に応じて指定医療機関で無料の緊急ワクチン接種を受けられる体制を、令和8年8月26日から整備します。
本市においても、埼玉県が開始する緊急ワクチン接種事業と同様の体制で事業を実施するものです。
令和8年8月26日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで
次の(1)~(6)の要件全てに該当する方
(1)さいたま市の住民であること
(2)保健所により接触者と特定されていること (*)
(3)接触後72時間以内であること
(4)次のア~ウの全てに該当すること、又はエに該当すること
ア 1972年10月1日以降に生まれた者であること
イ 生後6か月以上の者であること
ウ 麻しんに感染したことがない者で、かつ次の(ア)~(エ)のいずれかに該当する者であること
(ア)ワクチン未接種の者であること
(イ)接種歴が不明の者であること
(ウ)接種歴が1回の者であること
(エ)接種歴が2回であっても抗体検査により所定の基準未満と判定さ れた者で接種を受けていないこと
エ 前号ア~ウに該当しないが、保健所が特に緊急接種が必要と判断する者であること
(5)妊娠をしているなどの「接種不適当者」に該当しないこと
(6)本事業による予防接種を希望すること
(*)本事業の対象となる方は、実際に麻しん患者が発生した際に、患者の接触者であると保健所が特定し、個別にご案内された方のみです。
市が指定する実施医療機関
※実際に接種を受けていただく医療機関は、緊急接種の対象となった方に保健所から個別にご案内いたします。
(1) 麻しん患者と同室で過ごしていたなどの接触者には、保健所からその旨の連絡を行います。
(2)保健所が、緊急接種の対象者に該当するか確認します。
(3)緊急接種の対象者に該当した場合、接種を希望する方には保健所から実施医療機関に受診等の調整を行ったうえで、実施医療機関をご案内します。
(4)緊急接種を希望する方が実施医療機関に行き、予診票の記載や問診等を経て緊急接種を受けます。
麻しんの免疫を十分保有していない可能性がある方でも、麻しん患者と接触した後72時間以内にMRワクチンを接種(以下「緊急接種」)することで、発症を防げる可能性があります。
このため、麻しんの発症予防とまん延防止の観点から、保健所の調査により麻しん患者の接触者として特定された市民のうち、接種を希望する方が、市が指定する医療機関(以下「実施医療機関」)で無料で緊急接種を受けられる体制を整備します。
麻しん(はしか)は、麻しんウイルスによる急性の全身感染症で、空気感染・飛沫感染・接触感染を通じて人から人へ広がります。特に感染力が極めて強いことが大きな特徴です。
国内では予防接種法に基づき、市町村が麻しんの流行防止を目的として定期接種を実施しており、麻しん風しん混合ワクチン(以下「MRワクチン」)を1歳時と小学校入学前の計2回接種します。
一方で、2回の定期接種を受けていないなど、免疫が十分でない方が感染した場合には、ほぼ確実に発症し、特効薬はなく、重症化すると死に至ることもあります。
感染症対策課
副参事:嶋田
担当:池田、大塚
電話:048-840-2211
保健衛生局/保健所/感染症対策課 予防接種推進係
電話番号:048-840-2211 ファックス:048-840-2230