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更新日付:2026年7月14日 / ページ番号:C132095
このたび、教育委員会事務局学校教育部内の会計年度任用職員1,499件分の給与支払報告書データ(令和7年分)が未処理となっていたことにより、所得証明書に本来記載されるべき所得が記載されない事案、適正な課税がされない事案が判明しました。
本件に関し、対象となる皆様に、多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。また、今後このようなことがないよう、適切に対応してまいります。
【令和8年6月15日(月曜日)】
事務手続のため、会計年度任用職員の所得証明書(令和8年6月12日取得)の提出を受けた学校が「今年度(令和7年分)の所得証明書に所得が反映されていない」ことを確認。
本事案について、学校が教職員給与課に報告。
【令和8年6月15日(月曜日)】
教職員給与課が給与支払報告書の手続について調査を行ったところ、教育委員会事務局学校教育部内の会計年度任用職員の給与支払報告書データのうち、さいたま市提出分1,499件について、処理がされていないことが判明。
これにより、今年度(令和7年分)の所得証明書に、本来記載されるべき所得が記載されない事案、適正な課税がされない事案が発覚。
【令和8年6月16日(火曜日)】
対象となる方には、学校や任用所管課等を通して、お詫びと事案の説明を行いました。
【令和8年6月16日(火曜日)から令和8年6月30日(火曜日)まで】
対象となる方の給与支払報告書データを元に課税処理を実施。
【対象件数】
1,499件(教育委員会事務局学校教育部内の会計年度任用職員)
※うち所得証明書の内容に変更が生じる件数
446件
※うち市県民税額に変更が生じる件数
149件
給与支払報告書データの受け渡しが、関係課の連絡・確認不足により行われず、未処理となったことによるものです。
<作業手順>
(1)教職員給与課が、給与支払報告書データを作成
(2)教職員給与課が、(1)で作成した給与支払報告書データを職員課に提出
(3)職員課が、教職員給与課から提出された給与支払報告書データを法人課税課に提出
(4)法人課税課が、職員課から受け取った給与支払報告書データを元に課税処理を実施
本事案については、(1)の作業については問題が無かったものの、(2)~(3)の給与支払報告書データの受け渡しにおいて、連絡・確認が不足していたことにより、受け渡しが行われず、結果として(4)の処理が実施されませんでした。
・市県民税額に変更が生じる方については、7月15日に通知を発送します。
・所得証明書の内容に変更が生じる方については、7月15日(コンビニ交付の場合は7月16日)から、正しい所得情報が記載された所得証明書の取得が可能となる見込みです。
給与支払報告書の提出については、これまでの関係課を経由した提出方法から地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用して直接、教職員給与課から電子提出する運用に変更します。
(会計年度任用職員への対応について)
教職員給与課
課長:横澤
担当:森澤、坂上
電話:048-829-1655
内線:4040、4041
(給与支払報告書に係る市県民税について)
法人課税課
課長:星野
担当:田村、池野
電話:048-646-3271
内線:5143~5152
教育委員会事務局/学校教育部/教職員給与課
電話番号:048-829-1655 ファックス:048-829-1990