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更新日付:2026年6月2日 / ページ番号:C131134
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という。)第50条第1項の規定に基づき令和6年8月22日に行った指定障害福祉サービス事業者に対する指定の取消し処分等に対して当該事業者から提起された審査請求について、さいたま市行政不服審査会(以下、「審査会」という。)からの答申に基づき、以下のとおり裁決しましたのでお知らせします。
裁決書(令和8年6月2日記者発表用資料)(PDF形式 216キロバイト)
不正請求については審査請求人に責任がある一方、市にも指導・監督上の懈怠という相当の帰責性が認められる。責任配分の観点から、指定の取消し処分は審査請求人に過大な不利益を課すもので不当である。
また、指定の取消し処分を前提とする加算金(40%)部分も不当である。
(1)令和6年8月22日に行った指定取消し処分は、取り消されるべき
(2)不正請求で得た利益は、当初処分のとおり返還されるべき
(3)指定取消し処分を前提とする加算金の徴収は、取り消されるべき
事業者名:特定非営利活動法人 介助派遣システム
代表者名:理事 外口 孝治
事業所名:特定非営利活動法人 介助派遣システム
所在地:さいたま市桜区上大久保1000番地 コーポ上大久保2F
指定年月日:平成30年10月1日 (令和6年11月1日付けで指定取消し)
サービス種別:重度訪問介護、居宅介護
処分の内容:指定の取消し
処分の理由:以下のとおり
ア 重度訪問介護従業者の資格要件を満たさない者(無資格者)に重度訪問介護サービスを提供させ、介護給付費を不正に請求、受領した。
イ 1人の利用者に対して1人の重度訪問介護従業者又は無資格者が行った重度訪問介護サービスであるにもかかわらず、2人の重度訪問介護従業者が行った重度訪問介護サービスとして介護給付費を不正に請求、受領した。
ウ 重度訪問介護サービスを行っていないにもかかわらず、行ったものとして所定単位数を算定し、介護給付費を不正に請求、受領した。
エ 不正請求額8,966万4,302円 加算金(100分の40)3,586万5,720円 合計1億2,553万22円(令和元年7月分~令和3年3月分)
重度訪問介護において、上記のとおり介護給付費を不正に請求、受領する違反行為を行ったことから、重度訪問介護と一体的に運営する居宅介護についても指定を取り消すもの。
令和6年8月22日 当該事業者に対して指定取消し処分を通知、あわせて、不正請求額の返還及び加算金の徴収を通知
令和6年9月11日 当該事業者から、行政不服審査法に基づく審査請求が提起
令和6年11月1日 指定取消し
令和8年1月14日 審理手続の終結
令和8年3月3日 審査会へ諮問
令和8年4月20日 審査会における審議
令和8年5月25日 審査会における審議
令和8年5月29日 審査会から答申
令和8年6月1日 答申に基づき裁決
裁決に従い、速やかに当該事業者に対する指定取消処分及び加算金徴収処分の取消並びに既に納付された加算金の返還に向けた事務処理を進めてまいります。
今後は、できる限り速やかに裁決に沿った対応を図るとともに、事業所の指導監査体制の充実に努めてまいります。
福祉総務課
課長:中村
担当:大塚
電話:048-829-1250
内線:3010
監査指導課
課長:小暮
担当:山道
電話:048-829-1880
内線:4660
障害政策課
課長:青柳
担当:渡辺
電話:048-829-1303
内線:3051
障害福祉課
課長:荒木
担当:川邉
電話:048-829-1302
内線:3050
福祉局/生活福祉部/福祉総務課
電話番号:048-829-1252 ファックス:048-829-1961