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更新日付:2026年5月11日 / ページ番号:C130407

(令和8年5月11日発表)使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく行政処分(命令)を行いました

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使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下、「法」という。)第60条第1項の許可を受けた解体業者に対し、行政処分(命令)を行いました。

1 処分の概要

本市が処分対象者に対し実施した立入検査において、引取基準を遵守せず回収されたエアバッグ類が事業場内に保管されていることを確認しました。このことは、法第16条第3項に規定する解体業者の再資源化実施義務等に違反していることから、令和8年3月12日付けで法第20条第1項に基づく勧告を行いました。しかしながら、期限までに勧告に係る措置が講じられなかったため、下記の処分の内容のとおり措置を講ずべきことを命じる行政処分を行いました。
 

2 処分対象者

名称 モフマンドインターナショナル株式会社 (代表取締役 イクバール パルベーズ)
所在地 さいたま市岩槻区浮谷1186

3 処分の内容

(1)処分の内容
令和8年3月12日付けで発出した法第20条第1項に基づく勧告の内容について、期限までにその勧告に係る措置を講ずるよう命じる。

(2)処分年月日
令和8年5月11日

(3)措置の期限
令和8年6月10日

(4)根拠条文
法第20条第3項

4 処分理由

法第16条第3項の違反の事実に対し、令和8年3月12日付けで法第20条第1項に基づく勧告を発出したが、その勧告に係る措置が正当な理由なく期限までに講じられなかったため。
 

5 今後の対応

命令に基づく措置が適正に履行されるよう処分対象者への指導及び監視を行います。

6 問い合わせ先

産業廃棄物指導課
課長:和田
担当:安井、須永、矢澤
電話番号:048-829-1608
内線:4724

この記事についてのお問い合わせ

環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 審査係
電話番号:048-829-1608 ファックス:048-829-1933

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