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更新日付:2026年4月24日 / ページ番号:C130145
自転車の交通ルールの遵守とマナーの実践について、広く住民に普及、浸透を図る取組を推進することにより、自転車が関係する交通事故の防止を図るため、九都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)が連携し、毎年5月の「自転車月間」にあわせて、各都県市で自転車の安全利用を促進する取組を一斉に行っています。
令和8年度は、5月1日(金曜日)から31日(日曜日)までの1か月間を「九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間」とします。


1.運動の目的
自転車の交通ルールの遵守とマナーの実践について、九都県市が連携して広く住民に普及、浸透を図る取組を推進することにより、自転車が関係する交通事故の防止を図ることを目的とする。
2.スローガン
自転車も のれば車の なかまいり
3.運動の重点
(1)自転車交通ルールの理解・遵守の徹底及びマナーの向上
(2)自転車点検整備の促進
4.運動期間
令和8年5月1日(金曜日)から31日(日曜日)までの1か月間
自転車に乗るときは「自転車安全利用五則」を守りましょう
自転車安全利用五則
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。
夜間はライトを点けなければなりません。
自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。
お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。
自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
・全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となっています。
・死亡事故の原因で最も多いのは「頭部」を負傷したことによるものです。
・特に子どもや高齢者には家庭で着用を呼び掛けましょう。
1.高額賠償事例が発生しています
・自転車は乗り方を誤ると凶器になります。事故は起こさないことが一番ですが、万が一に備え、自転車保険に加入しましょう。
・加入中の自動車任意保険等の特約で自転車事故を補償できるものもあります。まずはご自身や家族が加入している保険内容を確認しましょう。
2.埼玉県及びさいたま市では、条例により自転車損害保険等への加入が義務となっています。
市民局/市民生活部/市民生活安全課 交通安全係
電話番号:048-829-1219 ファックス:048-829-1969