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更新日付:2026年3月25日 / ページ番号:C129460

(令和8年3月25日発表)職員の懲戒処分等について

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さいたま市長は、地方公務員法の規定に基づき、令和8年3月25日に職員の懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表します。  

1 事件の概要

本事件は、当該職員が、令和8年1月3日(土曜日)に、大宮区役所において、区長交際費3万円及び窓口つり銭用現金1万6千円の計4万6千円を窃取したものです。

2 処分内容等

(1)本人の処分
ア 被処分者
 大宮区役所区民生活部総務課
 主事 石坂 遼(27歳)
イ 処分の程度
 免職
ウ 理由
  地方公務員法に規定する以下の懲戒処分理由に該当するため。
  ・法令違反
  ・全体の奉仕者としてふさわしくない非行

(2)管理監督者の処分等
ア 対象者及び内容
  大宮区役所 区長         (60歳) 訓告(文書注意)
  大宮区役所 副区長    (59歳) 訓告(文書注意)
  大宮区役所 部長         (58歳) 訓告(文書注意)
  大宮区役所 課長         (54歳) 戒告
  大宮区役所 課長補佐(48歳) 訓告(文書注意)
  大宮区役所 係長         (48歳) 訓告(口頭注意)
イ 理由
  所属職員に対する指導、監督の責務を十分に果たさなかった職員に対し、本事案に係る責任の度合いに応じて処分等を行いました。

問い合わせ先

人事課
課長:高橋
担当:小久保
電話:048-829-1090 内線:2415

この記事についてのお問い合わせ

総務局/人事部/人事課 
電話番号:048-829-1090 ファックス:048-829-1998

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