ページの本文です。
更新日付:2026年1月30日 / ページ番号:C127885
さいたま市長は、地方公務員法の規定に基づき、令和8年1月30日に職員の懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表します。
本事件は、公務員には営利企業従事等制限があるところ、当該職員が、任命権者の許可を受けることなく、相続した不動産の買い替えにより、賃貸住宅用の土地を購入し、及び部屋数10室以上の賃貸住宅を新築し、令和5年11月から現在に至るまで、複数年において、月100万円以上の不動産収入を得ていたものです。
(1)被処分者及び処分の内容
建設局 主査(56歳) 減給10分の1 1月
(2)理由
地方公務員法に規定する以下の懲戒処分理由に該当するため。
・法令違反
・全体の奉仕者としてふさわしくない非行
本事件は、当該職員が、令和7年8月24日(日曜日)午前7時27分頃(公務外)、さいたま市西区内の道路において、自家用普通乗用自動車で、法定速度時速60kmを時速34km超過した時速94kmで走行し、法定速度違反により検挙されたものです。
この交通違反により、当該職員に対し、略式命令で罰金6万円の刑事処分及び運転免許停止30日間の行政処分が科されています。
(1)被処分者及び処分の内容
保健衛生局 主査(63歳) 戒告
(2)理由
地方公務員法に規定する以下の懲戒処分理由に該当するため。
・法令違反
・全体の奉仕者としてふさわしくない非行
本事件は、当該職員が、令和7年9月22日(月曜日)午前11時19分頃(公務外)、中国縦貫自動車道において、自家用普通乗用自動車で、制限速度時速80kmを時速51km超過した時速131kmで走行し、指定速度違反により検挙されたものです。
この交通違反により、当該職員に対し、略式命令で罰金8万円の刑事処分及び運転免許停止90日間の行政処分が科されています。
(1)被処分者及び処分の内容
建設局 技師(27歳) 戒告
(2)理由
地方公務員法に規定する以下の懲戒処分理由に該当するため。
・法令違反
・全体の奉仕者としてふさわしくない非行
人事課
課長:高橋
担当:小久保
電話:048-829-1090 内線:2415
総務局/人事部/人事課
電話番号:048-829-1090 ファックス:048-829-1998