ページの本文です。
更新日付:2025年11月28日 / ページ番号:C126123
さいたま市長は、地方公務員法の規定に基づき、令和7年11月28日に職員の懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表します。
本事件は、当該職員が、令和7年6月19日(木)午後8時45分頃、自宅において、意見の食い違いから口論となった妻に対し、左上腕部を叩くなどといった身体的な暴力を振るったことにより、妻が警察に通報し、臨場した警察官に傷害容疑で逮捕されたものです。暴力行為により、妻は、左上腕部の皮下出血及び頚部の裂傷の全治10日間の傷害を負いました。
その後、被害者である妻との示談が成立し、不起訴処分とされました。
(1) 被処分者及び処分の内容
大宮区役所 主幹(57歳) 減給10分の1 1月
(2) 理由
地方公務員法に規定する以下の懲戒処分理由に該当するため。
・法令違反
・全体の奉仕者としてふさわしくない非行
人事課
課長:高橋
担当:小久保
電話:048-829-1090 内線:2415
総務局/人事部/人事課
電話番号:048-829-1090 ファックス:048-829-1998