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更新日付:2025年8月25日 / ページ番号:C123861
さいたま市消防長は、地方公務員法の規定に基づき、令和7年8月25日に職員の懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表します。
当該職員は、公務外である令和7年4月30日水曜日9時50分頃、さいたま市西区内の道路において、自家用自動二輪車を運転し、制限速度時速30kmを時速30km超過した時速60kmで走行し、指定速度違反により検挙されたものです。
(1)被処分者
消防局 所長補佐(53歳)
(2)処分内容
戒告
(3)理由
地方公務員法に規定する以下の懲戒処分理由に該当するため。
・法令違反
・全体の奉仕者たるにふさわしくない非行
消防職員課
課長:立野
担当:小池
電話:048-833-9256
内線:5450
消防局/総務部/消防職員課
電話番号:048-833-7387 ファックス:048-833-7641